丸亀市議会 > 1995-08-28 >
09月04日-01号

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  1. 丸亀市議会 1995-08-28
    09月04日-01号


    取得元: 丸亀市議会公式サイト
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    丸亀市議会 平成 7年第4回 9月定例会           平成7年第4回丸亀市議会9月定例会会議録丸亀市告示第135号 平成7年丸亀市議会9月定例会を次のとおり招集する。  平成7年8月28日                           丸亀市長 片 山 圭 之1 日  時  平成7年9月4日(月) 午前10時2 場  所  丸亀市役所 議場             ───────────────  出席議員 28名 1番  尾  崎  淳 一 郎 君  │  15番  吉  田  正  明 君 2番  高  田  重  明 君  │  16番  大  谷  信  也 君 3番  国  方  功  夫 君  │  17番  神  原  庄  市 君 4番  田  中  英  雄 君  │  18番  秋  山  恒  喜 君 5番  小  鹿  一  司 君  │  19番  大  井  寿 美 夫 君 6番  香  川     脩 君  │  20番  北  山  齊  伯 君 7番  杉  尾  眞  澄 君  │  21番  福  岡     潔 君 8番  俣  野  雅  昭 君  │  22番  香  川  信  久 君 9番  亀  野  忠  郎 君  │  23番  大  前     求 君 10番  三  木  真  理 君  │  24番  岩  崎     保 君 11番  倉  本  清  一 君  │  25番  松  下     弘 君 12番  青  竹  憲  二 君  │  26番  山  内  賢  明 君 13番  新  井  哲  二 君  │  27番  増  田  宏  文 君 14番  佐  野     洋 君  │  28番  三  野  憲  朗 君             ───────────────  欠席議員 なし             ───────────────  説明のため出席した者市長       片 山 圭 之 君 │ 教育長      笹 川 高 美 君第一助役     直 江 善 行 君 │ 市長公室長    横 山   寛 君第二助役     吉 岡 範 明 君 │ 総務部長     谷   茂 幸 君収入役      秋 山   渉 君 │ 福祉保健部長   松 原   隆 君市民部長     高 畑 照 弘 君 │ 消防長      宮 武 恭 一 君環境部長     山 地 敏 照 君 │ 学校教育部長   渡 邊 省 三 君都市経済部長   前 田 邦 雄 君 │ 生涯学習部長   鎌 田 順 二 君建設部長     金 崎 稔 郭 君 │ 総務部行政管理課長菅   久 彰 君水道部長     田 中 利 満 君 │ 総務部財政課長  竹 林 英 樹 君             ───────────────  事務局職員出席者事務局長     中 野   弘 君 │ 副主幹      神 崎 真 介 君次長       梅 本 好 信 君 │ 主事       平 尾 哲 男 君             ───────────────  議事日程第1 会期の決定第2 会議録署名議員の指名第3 諸般の報告第4 議員提出議案第2号 丸亀市議会委員会条例の一部改正について第5 意見書案第4号 永住在日外国人高齢者・障害者への特別給付金制度確立に関する意見書(案)第6 決議案第1号 中国の核実験に抗議し、フランスの核実験に反対する決議(案)第7 認定第1号 平成6年度丸亀市水道事業会計決算認定について第8 認定第2号 平成6年度丸亀市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定について第9 議案第45号から議案第59号まで   議案第45号 平成7年度丸亀市一般会計補正予算(第1号)   議案第46号 平成7年度丸亀市競艇特別会計補正予算(第1号)   議案第47号 平成7年度丸亀市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)   議案第48号 丸亀市文化功労賞条例の制定について   議案第49号 丸亀市長の資産等の公開に関する条例の制定について   議案第50号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について   議案第51号 丸亀市有給吏員恩給条例等の一部を改正する条例等の一部改正について   議案第52号 丸亀市人権擁護条例の制定について   議案第53号 丸亀市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部改正について   議案第54号 丸亀市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について   議案第55号 丸亀市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について   議案第56号 市道路線の認定及び廃止について(市道原田金倉線ほか8路線)   議案第57号 物品の購入について(高規格救急自動車)   議案第58号 工事請負契約の締結について(公共下水道土器処理分下水管布設第34工区工事)   議案第59号 委託契約の締結について(丸亀市公共下水道根幹的施設建設工事委託に関する協定)             ───────────────  本日の会議に付した事件日程第1 会期の決定日程第2 会議録署名議員の指名日程第3 諸般の報告日程第4 議員提出議案第2号日程第5 意見書案第4号日程第6 決議案第1号日程第7 認定第1号日程第8 認定第2号日程第9 議案第45号から議案第59号まで             ───────────────                 会     議               〔午前10時02分 開会〕 ○議長(山内賢明君) ただいまから平成7年第4回丸亀市議会9月定例会を開会いたします。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 本日の会議を開きます。             ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1 会期の決定 ○議長(山内賢明君) 日程第1、会期の決定を議題といたします。 今期定例会の会期は、本日から9月22日までの19日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山内賢明君) 御異議なしと認めます。 よって、今期定例会の会期は、本日から9月22日までの19日間と決定いたしました。 なお、会期中の会議予定については、既にお手元まで御通知いたしました案のとおりでありますので、御了承願います。             ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第2 会議録署名議員の指名 ○議長(山内賢明君) 日程第2、会議録署名議員を指名いたします。 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、9番亀野忠郎君、10番三木真理君の御両名を指名いたします。             ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第3 諸般の報告 ○議長(山内賢明君) 日程第3、この際、報告をいたします。 去る6月28日、東京都において開かれました全国市議会議長会第71回定期総会において、表彰規程に基づき、永年勤続者として本市議会より3名の議員がその栄に浴しましたので、ただいまから表彰状の伝達を行います。 事務局長をして氏名を朗読いたさせますので、恐れ入りますが前へおいで願います。             〔事務局長(中野 弘君)朗読〕             ─────────────── 議員として20年以上………福岡 潔、山内賢明、増田宏文             ───────────────             〔表彰状伝達〕 ◎事務局長(中野弘君) 引き続きまして、副議長から山内議長に対しまして表彰状の伝達をお願いいたします。             ─────────────── 議員として20年以上………山内賢明             ───────────────             〔表彰状伝達〕 ○議長(山内賢明君) 以上で表彰状の伝達を終わります。 次に、去る6月定例会において可決されました「港湾関係事業5箇年計画の策定と推進に関する意見書」「ボランティア活動の振興に関する意見書」及び「定住外国人地方参政権を付与する特別立法の制定に関する意見書」の措置につきましては、地方自治法第99条第2項の規定により、内閣総理大臣、大蔵大臣、運輸大臣、自治大臣、国土庁長官、法務大臣、文部大臣、労働大臣、厚生大臣等政府関係機関に対し、既に提出済みであります。 また、市長から、去る8月14日付で地方自治法第241条第5項の規定により、丸亀市土地開発基金及び丸亀市国民年金印紙購入基金の平成6年度における運用状況に関する説明書類の提出がありましたので、お手元配付をもって報告にかえさせていただきます。 なお、今期定例会におきまして、本日までに受理いたしました陳情は、お手元に配付してあります陳情一覧のとおりであります。本件は、会議規則第138条の規定により、所管の委員会に付託いたしましたので、当該委員会の諸君にはよろしく審査をお願いしておきます。 以上で報告を終わります。             ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第4 議員提出議案第2号 ○議長(山内賢明君) 日程第4、議員提出議案第2号「丸亀市議会委員会条例の一部改正について」を議題といたします。 提出者にかわり、事務局長から提出理由の説明をいたさせます。             〔事務局長(中野 弘君)朗読〕             ─────────────── 議員提出議案第2号、本件につきましては、議会運営委員会委員の定数が10名でありますものを、今回、11名に改正するものであります。 以上、よろしく御審議の上、御賛同を賜りたいのであります。             ─────────────── ○議長(山内賢明君) 提案理由の説明は終わりました。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議員提出議案第2号は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山内賢明君) 御異議なしと認めます。 よって、議員提出議案第2号は、委員会の付託を省略することに決定いたしました。 これより質疑に入ります。 ただいまのところ、質疑の通告はありません。 ほかに質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山内賢明君) ほかに質疑もないようでありますので、これにて質疑を終わります。 これより討論に入ります。 ただいまのところ、討論の通告はありません。 ほかに討論はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山内賢明君) ほかに討論もないようでありますので、これにて討論を終わります。 これより採決いたします。 議員提出議案第2号「丸亀市議会委員会条例の一部改正について」を、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山内賢明君) 御異議なしと認めます。 よって、議員提出議案第2号は、原案のとおり可決することに決定いたしました。             ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第5 意見書案第4号 ○議長(山内賢明君) 日程第5、意見書案第4号「永住在日外国人高齢者・障害者への特別給付金制度確立に関する意見書(案)」を議題といたします。 提案理由は、提出者にかわり事務局長をして説明いたさせます。             〔事務局長(中野 弘君)朗読〕             ─────────────── 意見書案第4号、本意見書案の趣旨とするところは、昭和57年1月に難民条約関係整備法が施行された当時、高齢者や20歳を超えていた障害者であった在日外国人には国民年金法の老齢年金や障害年金が支給されておらず、国民年金法の見直しをするとともに、日本人同様の老齢福祉年金又は障害福祉年金に準じた所要の救済措置を講ずるよう、政府並びに関係機関に対して強く要望するものであります。 以上、よろしく御賛同を賜りたいのであります。             ───────────────
    ○議長(山内賢明君) お諮りいたします。 ただいま議題となっております意見書案第4号は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山内賢明君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書案第4号は、委員会の付託を省略することに決定いたしました。 本意見書案に対し、御意見等はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山内賢明君) 御意見もなければ、これより採決いたします。 意見書案第4号「永住在日外国人高齢者・障害者への特別給付金制度確立に関する意見書(案)」を、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山内賢明君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書案第4号は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 なお、ただいま可決されました意見書は、地方自治法第99条第2項の規定に基づき、本文中に明示された各提出先へ送付する等措置いたしますので、御了承願います。             ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第6 決議案第1号 ○議長(山内賢明君) 日程第6、決議案第1号「中国の核実験に抗議し、フランスの核実験に反対する決議(案)」を議題といたします。 提案者の提案理由の説明を求めます。 17番 神原庄市君。             〔17番(神原庄市君)登壇〕 ◆17番(神原庄市君) 決議案を朗読さしていただきます。 中国の核実験に抗議し、フランスの核実験に反対する決議(案)。 世界の恒久平和を実現することは、人類共通の願いであり、戦後50年、被爆50年の節目の年に当たる本年、特にその思いを強くするものである。 しかるに、中国の地下核実験に続き、フランスが核実験の再開を決定したことは、地球環境と生態系を破壊し、人類の生存をも脅かす反人道的行為であり、核実験の自制を求めている国際世論に逆行し、全面核実験禁止条約交渉に悪影響を及ぼす懸念が大である。したがって、すべての国のあらゆる核兵器の廃絶を強く願って非核平和都市宣言を行った本市議会としては、中国の核実験に厳重に抗議し、フランスの核実験再開に強く反対するものである。 政府におかれては、世界唯一の被爆国として、広島、長崎の惨禍を人類の上に決して繰り返させてはならないとの固い信念、強い責任のもと、すべての国の核兵器の製造、実験、貯蔵、使用に断固として反対し、全面核実験禁止条約の早期締結、そして、人類すべての人が強く望み、究極の目的としているあらゆる核兵器の廃絶に特段の努力を払われるよう強く要請するものである。 以上、決議する。  平成7年9月4日                                   丸亀市議会 以上であります。 ○議長(山内賢明君) お諮りいたします。 ただいま議題となっております決議案第1号は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山内賢明君) 御異議なしと認めます。 よって、決議案第1号は、委員会の付託を省略することに決定いたしました。 本決議案に対し、御意見等はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山内賢明君) 御意見もなければ、これより採決いたします。 決議案第1号「中国の核実験に抗議し、フランスの核実験に反対する決議(案)」を、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山内賢明君) 御異議なしと認めます。 よって、決議案第1号は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 なお、ただいま可決されました決議案の字句等の整理につきましては、議長に一任の上、後刻、関係各方面へ送付するよう措置いたしますので、御了承願います。 なお、ただいま可決されました決議案に関連いたしまして、市長から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。 市長 片山圭之君。             〔市長(片山圭之君)登壇〕 ◎市長(片山圭之君) ただいま議長のお許しをいただきましたので、ただいま上程、そして、採択されました「中国の核実験に抗議し、フランスの核実験に反対する決議」につきまして、私の所信の一端を述べさしていただきたいと存じます。 東西の冷戦構造の終えんを迎えました現在、国際世論の反対の中、これを無視した係る2国の行為は決して許されるものではないと認識をいたしております。決議文にもありましたように、世界の恒久平和は、人類等しく共通の思いでありまして、だれしもが願うものでございます。中でも核兵器の廃絶を訴え続けることは、世界で唯一の被爆国である我が国、国民の責務であると考えております。 本市におきましても、昭和59年、非核平和都市宣言をいたしまして、平和のとうとさ、人類共存の願いを訴えてきたところであります。本決議案を採択されました丸亀市議会の御見識に対し、まことに時宜を得たものと敬意を表しますとともに、今後も戦争の、また、核兵器の悲惨さを伝え、市民皆様とともに平和を守る行政に邁進したいと思いを新たにいたしておるところであります。 以上、私の所信といたします。ありがとうございました。 ○議長(山内賢明君) 市長の発言は終わりました。 引き続きまして、日程に従い、会議を進めてまいります。             ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第7 認定第1号 ○議長(山内賢明君) 日程第7、認定第1号「平成6年度丸亀市水道事業会計決算認定について」を議題といたします。 上程案件について、市長の提案理由の説明を求めます。 市長 片山圭之君。             〔市長(片山圭之君)登壇〕 ◎市長(片山圭之君) 認定第1号、平成6年度丸亀市水道事業会計の決算について、監査委員の審査を経たので、地方公営企業法の規定により、議会の認定を得たいのであります。 ○議長(山内賢明君) 提案理由の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本件は、7名の委員をもって構成する水道事業会計決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査とすることにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山内賢明君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は7名の委員をもって構成する水道事業会計決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 お諮りいたします。 ただいま設置されました水道事業会計決算特別委員会委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、尾崎淳一郎君、俣野雅昭君、大井寿美夫君、福岡 潔君、大前 求君、岩崎 保君、三野憲朗君、以上の7名を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山内賢明君) 御異議なしと認めます。 したがいまして、ただいま指名いたしました7名の諸君を水道事業会計決算特別委員会委員に選任することに決定いたしました。             ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第8 認定第2号 ○議長(山内賢明君) 日程第8、認定第2号「平成6年度丸亀市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定について」を議題といたします。 上程案件について、市長の提案理由の説明を求めます。 市長 片山圭之君。             〔市長(片山圭之君)登壇〕 ◎市長(片山圭之君) 認定第2号、平成6年度丸亀市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算について、監査委員の審査を経たので、地方自治法の規定により、議会の認定を得たいのであります。 ○議長(山内賢明君) 提案理由の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本件は、9名の委員をもって構成する一般会計及び各特別会計決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査とすることにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山内賢明君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は9名の委員をもって構成する一般会計及び各特別会計決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 お諮りいたします。 ただいま設置されました一般会計及び各特別会計決算特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、国方功夫君、田中英雄君、小鹿一司君、香川 脩君、杉尾眞澄君 亀野忠郎君、倉本清一君、新井哲二君、神原庄市君、以上の9名を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山内賢明君) 御異議なしと認めます。 したがいまして、ただいま指名いたしました9名の諸君を一般会計及び各特別会計決算特別委員会の委員に選任することに決定いたしました。 なお、この際、お知らせをいたします。 先ほど選任いたしました水道事業会計決算特別委員並びにただいま選任いたしました一般会計及び各特別会計決算特別委員の諸君には、本会議終了後、それぞれ委員会を開催の上、正副委員長の互選をお願いいたします。 各委員会の開催場所は、事務局長をして報告いたさせます。             〔事務局長(中野 弘君)朗読〕             ───────────────     水道事業会計決算特別委員会     =議長応接室     一般会計及び各特別会計決算特別委員会委員会室             ─────────────── ○議長(山内賢明君) 以上のとおりでありますので、委員諸君にはよろしくお願いをいたしておきます。             ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第9 議案第45号から議案第59号まで ○議長(山内賢明君) 日程第9、議案第45号から議案第59号までを一括議題といたします。 件名は事務局長をして朗読いたさせます。             〔事務局長(中野 弘君)朗読〕             ─────────────── 議案第45号 平成7年度丸亀市一般会計補正予算(第1号) 議案第46号 平成7年度丸亀市競艇特別会計補正予算(第1号) 議案第47号 平成7年度丸亀市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 議案第48号 丸亀市文化功労賞条例の制定について 議案第49号 丸亀市長の資産等の公開に関する条例の制定について 議案第50号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について 議案第51号 丸亀市有給吏員恩給条例等の一部を改正する条例等の一部改正について 議案第52号 丸亀市人権擁護条例の制定について 議案第53号 丸亀市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部改正について 議案第54号 丸亀市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 議案第55号 丸亀市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について 議案第56号 市道路線の認定及び廃止について(市道原田金倉線ほか8路線) 議案第57号 物品の購入について(高規格救急自動車) 議案第58号 工事請負契約の締結について(公共下水道土器処理分下水管布設第34工区工事) 議案第59号 委託契約の締結について(丸亀市公共下水道根幹的施設建設工事委託に関する協定)             ─────────────── ○議長(山内賢明君) 以上、一括上程議案について、市長の提案理由の説明を求めます。 市長 片山圭之君。             〔市長(片山圭之君)登壇〕 ◎市長(片山圭之君) 議案第45号から議案第47号まで、一般会計補正予算は、年度途中において国、県から追加承認されます事務事業や緊急を要します経費等を追加いたしますとともに、基金からの借入金を一部返還し、また、条例に基づく財政調整基金への積立金並びに普通交付税に算入されましたふるさとづくり事業費分を史跡等整備基金への積立金として措置いたすものであります。 これらの財源として、それぞれの事業に対する国及び県の支出金並びに市債などの特定財源と地方交付税、前年度繰越金などの一般財源を充当いたしたいのであります。 予算第2条 地方債の変更は、市債の補正に関連して借入限度額を規定いたすものであります。 競艇特別会計補正予算は、大型映像装置導入に向けての調査費を計上し、その財源として前年度繰越金を充当いたしたいのであります。 国民健康保険特別会計補正予算は、収納率向上特別対策事業に要する経費などを追加し、その財源として国庫支出金などを充当いたしたいのであります。 議案第48号、本市において文化、スポーツ等の分野で特筆すべき功績のあった者又は団体に対し表彰するため、丸亀市文化功労賞条例を制定いたしたいのであります。 議案第49号、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の規定に基づき、市長の資産等を公開するため、丸亀市長の資産等の公開に関する条例を制定いたしたいのであります。 議案第50号、地方公務員災害補償法等の改正に伴い、関係条例の一部を改正いたしたいのであります。 議案第51号、恩給法等の改正に伴い、関係条例の一部を改正いたしたいのであります。 議案第52号、人権が尊重される差別のない明るい地域社会の実現を目指すため、丸亀市人権擁護条例を制定いたしたいのであります。 議案第53号、消防表彰規程の改正に伴い、関係条例の一部を改正いたしたいのであります。 議案第54号及び議案第55号、非常勤消防団員等に係る損害補償を定める政令及び消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の改正に伴い、関係条例の一部を改正いたしたいのであります。 議案第56号、道路の新設及び寄附のため、市道として認定し、道路の起点・終点の変更等のため、市道を廃止し、新たに認定いたしたいのであります。 議案第57号、高規格救急自動車購入に関し、去る7月26日、指名競争入札を執行しました結果、香川いすゞ自動車株式会社丸亀営業所に落札決定し、物品売買仮契約を締結しましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定に基づき、御議決を賜りたいのであります。 議案第58号、公共下水道土器処理分下水管布設第34工区工事に関し、去る7月26日、指名競争入札を執行しました結果、大都工業株式会社に落札決定し、工事請負仮契約を締結しましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定に基づき、御議決を賜りたいのであります。 議案第59号、塩屋ポンプ場の施設改築工事に関し、日本下水道事業団と委託協定の仮契約を締結しましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定に基づき、御議決を賜りたいのであります。 ○議長(山内賢明君) 一括上程議案に対する提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 この際、申し上げておきます。 ただいま議題となっております各議案につきましては、所管の各常任委員会に付託の予定にしておりますので、本日は大綱的な点についてのみ総括質疑をお願いしておきます。 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 10番 三木真理君。             〔10番(三木真理君)登壇〕 ◆10番(三木真理君) 議案第59号、日本下水道事業団との委託協定について質問いたします。 まず、この議案について、質問しなければならない議員としての立場をまず御理解いただきたいということです。「日本下水道事業団と協定を締結したいのだが、どうだろうか。」そう言われて、「ああ、そうですか。2億150万円ですね。いいですよ。」と、何の質問もせずに通過していいんだろうか。私なりにいろいろ考えたのですけれど、やはり丸亀市民の代弁者として、この場所に立つことに決めました。 我が国の現状を見たときに、私は質問することすらむなしさを覚えたりもしたのですけれど、しかし、それならば両目を閉じて通していくのかと問うたとき、それはできない。市民の負託をいただいている以上、片方だけでもあけさせていただき、また、同様の委託協定が今後も存在するであろうと察するところから、根幹的な質問をさせていただきます。 日本下水道事業団法第4条に、「事業団の資本金は、その設立に際し、政府及び地方公共団体が出資する額の合計額とする。」とあります。この地方公共団体に当市丸亀市が該当するのかどうか。該当しているとすれば、同法第32条に、「財務諸表を、出資した地方公共団体に送付しなければならない。」とありますので、一応検討されていると思いますが、いかがでしょうか。 私がなぜくどくどとこんなことを述べるかと申しますと、理事者の皆様方にも御推察いただいていると思います。まして、この契約は随意契約です。当時者を全面的に信頼するところから、この契約が成立するわけです。そこで、丸亀市としてこの事業団に対して、どう認識されているのかをお尋ねしたいと思うのです。信頼の根拠を示していただきたいと思うわけです。 また、本協定の写しが提出されていますが、12条に、「乙は、建設工事に関し建設業者と工事請負契約を締結したときは、速やかに甲──丸亀市ですね、にその概要を通知するものとする。」とありますので、これは要望ですけれど、契約に至る経過や内容については、十分に検討されるよう重ねてお願い申し上げて、私の質問を終わりますけれど、十分この場で言葉にできなかった私の意を酌みとっていただき、忌憚のない御答弁をお願い申し上げます。 ○議長(山内賢明君) ただいまの質疑に対し、理事者の答弁を求めます。 環境部長 山地敏照君。             〔環境部長(山地敏照君)登壇〕 ◎環境部長(山地敏照君) ただいまの三木議員さんの御質問、議案第59号にかかわります日本下水道事業団の委託についての御質問でございますが、私もこの下水道事業団の今回の行為については、大変残念なことでございまして、前々から申しておりますように、体質改善を強く私から担当を通じて、そして、また、県を通じて事業団の方へ何回も申し上げておるところでございます。御承知のこととは存じますけれども、日本下水道事業団の概要を申し上げますと、先ほど議員さんも言いましたけれども、国の政策目標であります生活環境の改善と公共用水域の水質の保全に寄与することを目的に、地方公共団体の代表者等の発意によって設立されたものでございまして、日本下水道事業団法に基づき、政府及び地方公共団体出資による法人として運営されておりますことは、御案内のとおりでございます。 したがいまして、主な業務は、地方公共団体の要請によりまして、下水道の根幹的施設であります終末処理場や、処理場に接続する幹線の管渠、ポンプ場等の建設、設計、監督管理、施設の維持管理を初め、下水道に関する計画の策定等の技術援助や自治体の職員の研修並びに技術開発等広範な業務を行っておるところでございます。このように、日本下水道事業団は、技術職員の確保が難しい地方自治体にとって、下水道事業促進には欠かせない役割を担っておりまして、その使命は重大なものと考えているところでございます。 このような役割を担っております日本下水道事業団が、残念ながら、昨年、電気設備工事契約におきまして、独占禁止法違反で告発という事態が生じましたことは、まことに残念なことでありまして、昨年、このような問題が報道されました折、先ほども言いましたように、県を通じまして、本市の意を伝えていたところであり、また、事業団と機会があるごとに本市の意を伝えてまいっております。 先般、国におきましても、特別監察を実施いたしまして、事業団の業務全般にわたる点検、見直し及び改善策の具体的検討が行われ、本年8月1日、建設大臣によって、改善措置事項の指示が出たところでございまして、日本下水道事業団はこの改善措置事項を遵守し、この事件を機に、まあ、御案内のとおり、理事長の退任等体質改善を踏まえまして、組織運営に適切に対処いただけるものと確信をいたしておるところでございます。今後とも本市の根幹的な施設の改修に対しましては、適正な業務の執行を期待するとともに、本市としても物は申していきたいという考えはいまだ変わっておりません。 以上、考え方を申し上げましたが、御質問の出資については、私方は出資をいたしておるところではございません。概要について、12条の問題は、順次報告を受けて、契約が終了後、事業団から、事務手続等については順次御報告を受けるように通知も常時いたしておりますので、よろしく御理解をいただきたいと思います。 以上、答弁とさしていただきます。 ○議長(山内賢明君) 理事者の答弁は終わりました。 再質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山内賢明君) 以上で10番議員の質疑は終わりました。 引き続き質疑を行います。 17番 神原庄市君。             〔17番(神原庄市君)登壇〕 ◆17番(神原庄市君) 私も、議案質疑のうち契約案件から、まず、お尋ねをいたしたいと思うのであります。 今回の契約案件は2つでありまして、1つは、公共下水道の下水管布設に関する工事であります。1億8,540万円と相なっております。この契約につきましては、契約の事業そのものについて異議があるわけではありません。入札の過程において、現在、私が見聞、あるいは聴取した情報によりますと、この1億8,540万円というこの契約でありますけれども、落札者の企業の営業の中に、本市の課長及び部長を歴任した人が中心になって、この問題についての対応をしたと、こういうことが言われております。 その問題につきましては、もちろん情報であり、真偽を確かめるすべもないわけでありますし、私もこれを聞いたときに、「そういうことは絶対にあり得ない。」と断固これを否定したのでありますけれども、いろいろ事情を聞いておりますと、情報が漏れておるのではないか、あるいは情報自身を推測されるような談話、あるいは話題等が先輩OBでありますので、いろいろと会話として交わされ、その中で一応金額のめどをつけるというようなことがあるいはあったのではなかろうかと、こういう情報であります。これは現状をお聞きしなければわかりませんが、ぜひ理事者の方でこの間の事情をお答えいただきたいと思うのであります。 それから、先ほど質問がありました下水道の日本下水道事業団との協定でございますけれども、形は随契の形をとっておりますけれども、これは本来随契として考えられておるところの内容にはちょっとほど遠い、そういう感じを受けるのであります。簡単に骨格だけをお尋ねいたします。 ここで言う2億何がしのこの金でございますけれども、契約金額でありますけれども、この金額をいわゆる認めた、いわゆる見積もりですね、とにかく契約をやるんですから、協定にしろ随契にしろ指名競争入札にしろ、一応その根拠たるべきものがなければならんと思うんですが、これをどういう認定をされたのでしょうか。まず、これが第1点。 それから、完成された暁、完成調書というものが出されますですね。この完成調書が出たら、市の方は遅滞なく完成認定をしなさいと。完成認定をしてやりなさいと、こういうことになってますね。完成調書というのは、これは乙が書くんですね、事業団が。完成認定というのは、市がやるんですね。ところが、このポンプ場に関しては、専門的な知識がよほどなければ、完成認定の優良なこの決定というものはなかなかなされない。本市において、どういう技術者がどういうシステムでこの完成認定をなさるんですか。これは、私は大変大きな問題だと思うのであります。もし、これが形式的に仮にするだけだと、こういうことになりますと、いわゆる完成調書に盛られた2億何がしかの金のうちで、もう取るだけ取って、そして、これが実際の完成調書であります、計算書であります。こうなってきたら、否定のしようがない。もう踏んだりけったり。市民の血税がこういう形の契約で履行されるということは、私たちとしては、到底我慢ができないといいますか、非常に不満であります。しかし、それはそうではないんだと、完成調書というものはこういうふうにして出て、完成認定というものは、こういう人がこういうシステムで、完全に技術的な役割を果たしておるんだというのであれば、それをひとつ説明願いたいのであります。これが当然理事者の責任ではなかろうかと、かように考えるのであります。 それから、続けて質問をいたしますが、まず、国保の問題でございます。国保の問題につきましては、既に予算書が出ておりまして、その中で若干の金額は出されております。そのうちで、特別徴収のこの事業ということでもって、国の援助を受けて、過去3年間鋭意努力を続けられてまいったところでありますが、その努力の成果も出ております。かなりの成果をおさめておりますが、しかし、依然として、国保については収納率が悪いと。そのために、これでは赤字解消をある程度来年度あたり考えなければならんと。応能、応益の比率も検討せなきゃならんと。それから、限度額も変えなきゃならんという問題が仮に出てくるとすれば、やはり収納率の向上を図って、なるべくそういう時期が後になるように、市民の負担の軽減を図っていくというのが、私は当然の市の仕事、担当課の仕事ではなかろうかと思うんですが、最終的に、この特別事業ですね、徴収の、収納率の向上を上げる特別事業、どういう対応を今からやるのかということを、ひとつ基本的にお聞かせをいただきたいのであります。 それから、もう一つの問題は、レセプトの問題であります。私は、既に5年ほど前の議会で、「レセプトの審査室をつくりなさい。」と。「税金を取って、それをこの診療報酬に送るというこの作業だけではなくて、出されたレセプトが適正なものであるかということをお調べいただかなければ、これはちょっとぐあいが悪いんじゃないですか。」と、こういう質問を前後3回、私はやってまいりました。ところが、実態を見ますと、なるほどレセプトはいろいろと調査、整理されておりますけれども、案外この成果が上がっておりません。 そこで、一つの例でありますけれども、札幌市におきましては、このレセプトの審査室をつくってから、審査室に携わっておる人間の給料以上に、やはりこういう問題について、重複勘定、あるいはまた、計算間違い、あるいはいろいろと問題がありまして、あったところをチェックして、支払うべきお金が案外金額的には安く上がっておるという、そういう実績を持った市も全国各地でこれは行われております。したがって、本市が今度予算化いたしておりますところのこのやはり賃金は、レセプト審査にかかわる問題だと私は考えております。 そこで、お尋ねしたいのは、2,000万円余りの金を持って、国保連合会が今抽出的な検査をやっております。そのいわゆる全部のレセプトを点検するのではなくて、抽出されたレセプトを点検するという、そういうやり方の結果、何件の計算間違い、あるいは重複勘定等々が出てチェックされたのか、その金額は幾らか、件数は幾らか、これをお聞かせいただきたいのであります。本市における審査も一応やられておりますので、本市においては、レセプトの問題について何件の計算間違いが起こり、これをチェックして手直しをしたのか、金額はトータル幾らになるのか、これをお尋ねいたしたいのであります。 レセプトは、御承知のように、我々にとってはいわゆる業者から送られてくる、月末に送られてくる請求書と同じようなもので、全部点数で評価されております。したがって、我々は請求書を見ましたら、「あれ、こっからこなんようけ請求が来た、何に使うたんだろうか。」と、計算して支払うのが、これもう常識なんですね。医者が仮にレセプトを申請して診療報酬を請求しても、当然間違いはないかどうか適正に判断するのがレセプトですね。このことについて、お答えをいただきたいのであります。 それから、次は、今回出されておりますところの市長の資産公開、所得公開の条例に関してお尋ねをいたしたいと思います。 これは御承知のように、数年前から国会議員の中にも、あるいは全国の地方公共団体のトップである知事及び市長が億単位の収賄をやり、政治資金規正法にも違反して、今公判中であるのが数多くございます。これを契機にして、いわゆる権限を持った人々については、これは資産、所得の公開を義務づけようじゃないかと、こういうことでできたのがこの法律であります。したがって、この法律に基づいて、国会議員は既にこのことを実施いたしておりますし、既に政令指定都市は、知事及び市長だけでなくて、議員もこれに対して協力をし、公開を始めておるところであります。 本市のように一般市の場合は、議員はらち外に置かれ、市長のみがこの問題について適用を受けておるところであります。非常に、私は客観的に、人情的に考えますと、お気の毒だと。例えばこれは私有財産ですね、私有財産を残らずこれを公開すると。この1世帯当たりに、この貸したお金については、その限りでないと。当座預金等についてはその限りでないが、定期預金等は全部出さなきゃならんと、こういう定めになっておりますですね。贈与についてもそのとおり。それから、会社等の給与明細についてもそのとおり。固定資産はもちろんのことであります。そういうことになりますと、片山市長の現在の個人的な所得全体が、このいわゆる資産公開の中に入ると。 そこで、私は市長に、この際、無理なようでありますが、2つの御質問をいたしたいと思います。 法律の趣旨がそういう収賄であるとか、あるいは政治資金規正法に記載され得ないようなお金を収得することを防止する目的で、資産公開条例が制定されることは、もはや提案理由の説明のとおりであります。したがって、ここで市長はみずから進んで自分のいわゆる報告書、所得、あるいは資産等の報告書については間違いないといういわゆる自信と責任を持って提出されるのでありますから、せめてこの条例の中に審査会を設けて、そうして第三者においてこれを審査するというようなことをあえてこの際やれば、市長の株も上がるし、資産の公平性も確保されると、こういうふうに私は思うんですが、この点がこの条例の中に含まれなかったのは、全く検討しなかったのか、もう自治省がこの模範を示してきたんで、このとおりやってるんだということなのか、この辺をお答えいただきたい。 もう一つは、このいわゆる報告書が出て、どうせ税理士が出すんでしょうから、税理士の方から出て、そして、ここでいわゆる報告書を受理するということになりますと、住民はこれを閲覧する自由をここで確保するわけで、だれでも閲覧することができると、こういうことになるんですね。 今、本市には情報公開条例はございません。国もまだ制定されておりません。しかし、国が制定されれば、順次、丸亀市も情報公開条例を制定せざるを得ない時期がやがて来るであろうと思うのでありますが、この機会に資産の報告書と、それから、議会やいろいろなところにあって、当然公表してしかるべきと考えられるいわゆる最低限度の資料を、閲覧室というところで市民が自由にこれを見られると。まず、これから出発していったらいかがであろうかと、私はそう思うんですが、市長はこの点についてどういうお考えかお聞かせをいただきたいと思うのであります。 次は、人権擁護のこの条例制定でありますけれども、これは私に言わしますならば、人権を守らなきゃならんと、憲法で保障されたとおり、すべての日本人がだれからも差別されることなく、人権を確保されなければならんという規定のもとにあることは、これはもう全部の日本人が知っておることであります。ところが、内容をよく見ますと、全部の市民が人権を守られるための人権擁護条例かと思っておりましたら、これは特定の差別を中心に記載されておるものですね、これ。これはちょっとね、私は、もし、そういうふうに部落差別だけをなくしていくための条例であるならば、これは結構なこと。しかし、もう丸亀の市民全体の人権に関する問題であるというとらまえ方をこの条例でするならば、この条項に非常に問題がある。 その一つは、積極的に今後施策を推進しなければならんという項目が1つありますね。現在、丸亀ほどこの近辺で同和対策に熱心なところはないと私は考えております。それ以上に、何の行政の推進を図るのか理解できません。これをひとつお聞かせいただきたい。 それから、第2は、もし差別的な問題が仮に起これば、市はこれに対して遅滞することなく調査を始めなさい、始めますと義務づけられるんですね、条例ちゅうのは。国会で決めるのは法律、地方自治体で、議会で決めるのは条例、いずれも法律なんです。義務づけられるんですね。そうすると、かつて便所の中で落書きされたということになりますと、これに対して、理事者はどういう調査機関を設け、どういう調査をやられますか。責任が出てくるんですね。もちろんこれをつくってもつくらなくても、そういう差別事件については、これは調査して対応しなきゃなりません。しかし、条例として規定されたら、これはとことん責任を明らかにしなければならんということになりますね。こういうことは将来、私は、同和行政のためにも、本市の人権の問題に対応するためにも、これは私は考えなければならんと思う。 それよりはむしろ、従来、解放同盟が唱えておりましたところの基本法の制定、国会が決める基本法の制定に向かって、全市民、全国民がこれの一日も早い自立を目指して運動をすることの方が先である。なぜ、こういうふうな人権擁護という全体をとらまえた、いわゆる人権条例をつくるのか。実際の内容はそうではなくて、部落解放のいわゆる差別の問題だけをここで推進しようといたしておる。掲げておる看板と中身が違うんですね、これ。どういうお考えでしょうか、お尋ねをいたしたいと思います。 誤解のないように申し上げておきますが、この問題に反対というんではない。看板と中身が違うという問題をどうとらまえておるのか、お聞かせいただきたいのであります。もし仮にこの条例の案文の中にあるところの、この部落差別ほかの問題のところに、部落差別を初め、あらゆる差別について対応するんだということなら、これは結構なことですよ。一つもないじゃないですか、これ。ひとつお尋ねをいたしたいのであります。 以上、質問をいたしまして、御答弁をいただきたいと思います。 ○議長(山内賢明君) ただいまの質疑に対し、理事者の答弁を求めます。 市長 片山圭之君。             〔市長(片山圭之君)登壇〕 ◎市長(片山圭之君) 17番神原議員の御質問のうち、市長の資産等の公開に関する条例についてお尋ねがありました件につきまして、私の方からお答えを申し上げます。 提案をさしていただきました丸亀市長の資産等の公開に関する条例につきましては、議員から御指摘がございましたように、一部の国会議員、また、知事、市長等の悪徳な行為によりまして、法律が制定されたものであります。政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律という法律が制定されました。それの第7条の規定に基づきまして、都道府県及び指定都市の議会の議員並びに都道府県知事及び市町村長の資産等の公開が本年の12月31日までに、国会議員の資産等の公開の措置に準じて措置をするよう義務づけられたことに伴い、制定をいたすものでございます。政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律は、ロッキード事件やリクルート事件等により深まった国民の政治不信を解消するため、政治家の資産等を国民に公開することにより、政治家がその地位を利用して不正に蓄財することを防止し、もって政治倫理を確立したいとするものであります。 私は、政治家を志そうとする者は、すべて収賄などの問題で政治不信を引き起こすことがないよう、清廉潔白を心がけていなければならないと常々考えております。したがいまして、市長と市民の関係は、市民が市長を信頼し、市政のかじ取り等に多大の成果を期待し、市長はその信頼にこたえ、かつ丸亀の発展と市民の幸せのため限りない情熱をぶつけ、多大の成果を上げるよう力いっぱい尽くすという、大いなる信頼関係になくてはならないと基本的に考えております。したがいまして、法律で規定されているとはいえ、市長がその地位を利用して不正に蓄財することのないよう、市民が監視をしなくてはならないというような関係になることは、私自身としては大変悲しく、不幸なことであると認識をいたしております。しかしながら、法律が制定されておりますので、それに基づく条例が制定されますれば、当然の責務として、誠実にこれを遵守したいと考えております。 以上、条例制定に当たります私の考えを述べさせていただき、答弁といたします。 ○議長(山内賢明君) 総務部長 谷 茂幸君。             〔総務部長(谷 茂幸君)登壇〕 ◎総務部長(谷茂幸君) 17番神原議員の議案第49号、市長の資産等の公開に関する条例の制定についての御質問にお答え申し上げます。 まず、審査会についてでございますが、ただいま市長が申し上げましたとおり、市長と市民の関係は大いなる信頼関係になくてはならないと考えておりますし、法律でも求めておりませんので、設置する考えはございません。 次に、資料閲覧室の設定についてでございますが、既に御案内のとおり、市庁舎本館5階におきまして、行政資料コーナーを設けまして、各種行政資料の閲覧に供しているところでございますが、この条例に基づく報告書等につきましても、当面この行政資料コーナーにおいて閲覧に供したいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○議長(山内賢明君) 市民部長 高畑照弘君。             〔市民部長(高畑照弘君)登壇〕 ◎市民部長(高畑照弘君) 17番神原議員さんの収納率向上対策費の補助金154万円につきまして、収納率のための特別対策はいかにという御質問に、まず、お答えをさせていただきます。 御承知のように、国民健康保険加入世帯につきましては、低所得者、高齢者、中小・零細企業者の方々が相当の比率を占めておるところでございます。また、ここ数年に及ぶ景気の低迷で、国民健康保険に加入する世帯に影響を与えて、今日の国民健康保険税収納率の低下を招いていると考えておるところでございます。国民健康保険を運営する上で最も心配しなければならないことは、安定した税収の確保であると認識はいたしておるところでございます。 お尋ねの収納率向上対策ですが、これまでの実績及び経過を参考にし、納期ごとに収納状況を見て、滞納者と早期に連絡を取り、戸別訪問の機会をふやして、納付回数の増加を図ることで収入増に結びつけたいと考えております。さらに、次のような方策も検討してまいりたいと考えております。 滞納者の分析をいたしますと、給与所得者が滞納者のうち40%を占めているという結果が出ておりますので、給料日の前後に電話による催告、戸別訪問を積極的に行いたいと考えております。また、悪質な滞納者には、債券の差し押さえの強化を図ってまいりたいと考えております。 なお、短期保険証の発行については、国民健康保険運営協議会の意見を聞き、本市の国民健康保険事業運営安定化対策本部で検討すべく、既に着手しております。その具体的方法につきましては、他の市町で実施している手法も参考といたしたいと考えております。ことしの3月には、保険証更新にあわせて、特に納税の相談訪問を設け、一定の成果を得ることができましたが、さらに手法を検討し、納税相談とあわせて国民健康保険制度の啓発の強化に努める所存であります。 今回、計上いたしました補正予算は、国民健康保険税の適正賦課及び収納率向上特別対策事業が決定しましたので、これらに要する諸経費の一部を補正するものでございます。 なお、これ以外の経費につきましては、人事院勧告を踏まえて、人件費等の補正をお願いしたいと考えているところでありますので、よろしく御理解を賜りますようお願いを申し上げます。 続きまして、医療費の適正化等の関係につきましてのレセプト審査についての御質問にお答え申し上げます。 医療費の適正化の推進は、神原議員さん御指摘のとおり、国保特別会計の財源を確保する収納率の向上対策とともに、本市の重点課題との認識を持ちまして、本年度も重点事業として事業計画にも取り上げているところでございます。 医療費適正化対策事業といたしまして、レセプト点検体制の充実、強化はもちろんのことですが、レセプト点検技術の向上を図るため、香川県及び国保連合会が主催する研修会にも担当職員が積極的に参加することで、職員の資質の向上に努めているところであります。レセプト点検は極めて専門的な知識と経験が不可欠でありますので、本年は年度当初に予定している研修会とは別に、今月22日に、香川県保健課在籍の医療給付専門指導員を招き、点検処理能力の向上と迅速性を図ることにしています。 また、平成6年度はレセプトの一斉点検日を設定し、係員全員による縦覧点検を行うことで、適正な診療報酬請求の確保と医療機関と被保険者それぞれの間での医療実施上の公平、公正の維持に積極的に取り組んだところでございます。 そこで、年間を通じた国保連合会及び本市のレセプト点検調査の結果、訂正した件数と金額はどうなっているかとの御質問でございますが、平成6年度のレセプト点検調査状況から申し上げますと、一般及び退職者被保険者分といたしまして、過誤枚数──つまり資格点検でございますが、これが655枚、医療費総額では682万2,000円であります。また、再審査請求──つまり内容の点検を行いましたものが275枚、金額にいたしまして、806万9,000円となっております。合計いたしますと、枚数では930枚、金額では1,489万1,000円となります。 なお、この上に第三者行為に係るものが255枚ございまして、この金額は1,343万5,000円ということで、合計いたしますと、レセプトでは1,185枚、金額にしますと、2,832万6,000円というふうな数字でございます。 神原議員さんも御承知のとおり、レセプト点検調査は、資格内容の確認及び初診料、医学管理料、重複、二重慢性疾患、初診1カ月以内など、点検項目のチェックを国保連合会に委託しております。連合会でチェックした後、調査を要するレセプトを含めた再審査と、一連の作業を本市がさらにチェックするため、連合会と本市にそれぞれ区分した件数及び金額を算出することは非常に難しいのが現状でございますので、どうぞこの点御理解を賜りたいと存じます。 なお、一方、老人保健被保険者分といたしまして、平成6年度過誤枚数にいたしますと443枚、医療費総額にいたしますと、2,539万7,000円余り。そして、再審査請求──つまり内容の検討をいたしましたのが345枚、金額にして、202万5,000円余り。合計しまして788枚、金額にいたしまして、2,742万3,000円余りとなっております。なお、この上に第三者行為に係るものが137枚、金額にしまして、2,522万円余りとなっておりまして、合計いたしますと、老人関係で925枚、5,264万3,000円余りとなっているところでございます。 以上、国保関係の御質問にお答えを申し上げました。今後もこのレセプト点検、また、税収の収納率の向上対策に努力をしてまいりたいと思っておりますので、どうかよろしく御指導くださいますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第52号、人権擁護条例についての御質問にお答えを申し上げます。 このたびの条例は、今後も国に対して法制定を強く働きかけていくとともに、今日、人権問題は国際的潮流となっており、世界人権宣言、日本国憲法、同和対策審議会答申の理念にのっとり、地方自治体が部落差別を初めとする差別の解消に向けて制定するものでございます。 そこで、第1点目の本条例が部落差別を主目的にした条例であるのか、それともそうでないのかというふうな御質問でございますが、現在、我が国を取り巻く国際社会におきましては、国際連合の人権政策の重要性がますます進んできておりまして、人権意識の高まりとともに、人権活動の広がりを見せているところでございます。 そこで、人権問題の中でも、同和問題は最も大きな人権問題と認識をいたしておりまして、現在の具体的な差別の現実をとらえまして、その解消に努力しているところでございます。それと同時に、他の人権問題を含めて、人権を尊重していく啓発などを進めてまいる考えでございます。 続けて、2点目でございますが、差別事件が発生した場合に、この条例に基づいて調査を行うのかという御質問であったかと思いますが、本条例の第5条では、「市は、前条の施策の策定及び推進のために、必要に応じ調査等を行うものとする。」ということでございまして、私どもがこの条例で目指しております調査と申しますのは、今申し上げましたように、第1条の目的を達成するための施策を考え、検討していくために、その資料として調査が必要ということになりますと、それにあわせて調査をしていくという意味合いでございます。差別事件に対します、事象に対します個々の実態を調査するということにつきましては、また別の対応で調査をしてまいりたい。同和問題につきましては、同和問題の対応に即した対応、また、他の差別事件等々の発生に備えては、それぞれが関係する方々、そういう方々との連携のもとに実態を把握してまいると、こういうことになると考えております。 そして、最後になりましたが、本条例が法期限後に備えるものとして制定するのではないかというような意味合いの御質問があったかと存じますが、私どもは今後ますます人権問題の多様化が進むと考えております。そして、今後も同和問題同様に、すべての人権対策の重要性は、より高まりを増すことが考えられますので、本条例はこれに対応するものであると考えております。 以上、条例関係でございますが、部落差別が現状における人権問題の大きな差別であるという認識と同時に、その他の人権問題につきましても、広くこの丸亀市人権擁護条例をもとにいたしまして、今後対応してまいりたいと、このような考えでございますので、どうぞよろしく御理解と御指導、御鞭撻をくださいますようお願いを申し上げます。 以上でございます。 ○議長(山内賢明君) 環境部長 山地敏照君。             〔環境部長(山地敏照君)登壇〕 ◎環境部長(山地敏照君) 神原議員さんの御質問の中で、私の方に関係する議案第58号、そして、議案第59号に関係する御質問に対しまして、お答えを申し上げさしていただきます。 最初に、議案第58号で、公共下水道土器処理分区の下水管布設の第34工区工事の中での件につきまして、本市の幹部が定年後入っておると。そういう中で、雑談の中で予定価格が察知されたんでないかという問題でございますけれども、定年後入ったということにつきましては、入っておるということの事実関係につきましては、私は入札後、仄聞をいたしております。 ただ、入札につきましては、本市の入札は入札当時に予定価格を決定して、入札の執行時までは封印の上、入札担当課に保管をされておりまして、予定価格が漏れる懸念は、私は考えておりません。このように御理解をいただきたいと思います。 それと、2億円余の問題に関しまして、契約の金額をどのように算出されたかとか、また、完成調書と完成認定、費用の清算、これについてはどのように行っておるかという問題につきましてですが、この59号の丸亀市公共下水道根幹的施設建設工事委託に関する協定でございますが、これにつきましては、下水道事業団へ工事を委託をして実施をすると。ただ、事業団の内容等について種々問題がございましたので、先ほど10番議員さんにもお答えを申し上げましたところでございますが、根拠等につきましては、この委託の協定金額の算出ですけれども、特に今回改築工事を予定いたしておりますのは、塩屋のポンプ場の問題でございます。このポンプ場につきましては、昭和48年の建設以来22年余が経過をいたしております。設備の各部が老朽化いたしておりまして、また、設備によっては摩耗等のため、修繕では対応できなくなっておるのが現状でございます。このような状況を踏まえまして、平成6年度から国の補助事業にのせた計画的な改築等の工事を実施をいたしているところでございます。 この事業団との委託協定金額の2億円余の算出根拠でございますが、工事の内容が沈砂洗浄機とか自動除塵機、逆止弁とか直流電源装置等機械、電気、設備改築工事でございまして、国の積算基準であります下水道事業における機械、電気設備、請負工事積算基準に基づきまして算出をしたものでございます。これは昨年、実施設計委託を行いまして、今回、契約をするものでございます。 完成調書と完成認定並びに費用の清算についてでございますが、完成調書につきましては、事業団が発注した工事が竣工いたしまして、工事記録写真とか機械等の完成図面、試験記録等の書類並びに完成した現場の施設が事業団の検査にすべて合格した後、それらの図書を含め、完成調書が本市に提出をされまして、市が完成認定を行い、完成した施設並びに関係図書を引き継ぐものでございます。 費用の清算につきましては、市の検査復命後、清算が行われます。この市の検査につきましては、電気、機械、それぞれ技術者がおりましてそのチェックを行いまして、工事が適切に行われておれば清算を行うというような手続を終えて、引き取りになるわけでございまして、あくまでもこの委託契約にも言っておりますように、建設工事の施工というのは、お互いに甲と乙との協議によって進めるわけですから、この内容等については議員さんも御指摘のあったことと思いますが、我々も十分この事業団の内容、事業団法に基づきます内容に応じて、適切に事業執行をしていただくようお願いを申していきますし、また、市としても十分監視を続けてまいりたいというように考えておりますので、よろしく御理解をいただきますようお願いを申し上げまして、御答弁とさしていただきます。 ○議長(山内賢明君) 理事者の答弁は終わりました。 再質疑はありませんか。 ◆17番(神原庄市君) 議長、17番。 ○議長(山内賢明君) 17番 神原庄市君。             〔17番(神原庄市君)登壇〕 ◆17番(神原庄市君) 御答弁をいただいたんですけれども、なかなかこちらの真意がよく理解されておらないようなことであります。私がこの契約案件について質問いたしましたのは、1億8,000万円余で落札いたしておる相手方でありますけれども、これは入札ですから、価格そのもの、あるいはだれが、指名競争入札で指名された業者が落とすんですから、それ自身について私は申し上げておるのではない。営業のこの種の問題について、丸亀市の課長、部長を務めたOBがこれに当たっておるんですね。市内じゅう名刺を配って歩いたでしょう。そういうことはええか悪いかは、それも問いません。しかし、これが契約後にわかりましたというような、そういうごまかしを言うたらちょっとひっかかるんですね。入札前から、これはもう落とさないかんというて、これ取りかかるのが営業の仕事じゃないですか。どこの企業だって、遊び事でやりよんじゃないですからね。あらゆる情報を耳に入れて、自分とこでも十分積算して、どの程度の価格で札を入れれば落札するかと、これに神経を集中しとんですよ。それを今の答弁では、契約が済んだ後に、このOBの存在を知りましたと。そななことを言うから話がこんがらがる。部長、ひとつこういうふうにおっしゃってください。「そういうことについては、慎重を期さねばならないと思っております。十分趣旨はわかりました。」と一言言うてくれたら、それで終わりでないんな。そななうそを言うて答弁をごまかすというふうなことをやると、言わないかんようになってくるんや。もう一遍、再答弁を求めます。 気をつけたらわかるんですから、前に部長や課長であった人が丸亀市役所に来たら、その部下であった人がもう係長や皆それぞれなっとんやから、回れば気安に話もしますよ。その中で、こういう問題のかかわり合いをキャッチしたとしたら、これは大変なことですから、どういうふうになっとんですかと、そういうことはないんですかと聞いておるんです。「いや、そういうことはないと思います。しかし、今後もあることですから、十分襟を正します。」と、こう言うてくれたら、これで終わりやないんな。なぜあんた、契約が済んでからその存在がわかったなんてうそぼけた話するんな。話にならんでないんな、これ。再答弁願います。 それから、総務部長にお尋ねしたいんですが、これ自治省からこの資産公開に対する条例のいわゆるひな形というのが出されてますね。それに基づいてここへ書いたんだと、こういうあなたの答弁、そのとおりなん。なんちゃそれに対して私異議唱えてないん。ただ、こういう時期ですから、せっかく出すんだったら、だれから見られても、だれから聞かれても公明正大ですよと。隠し資産とか隠し所得はありませんよということを明らかにするために、市民に閲覧を許しておるんでしょう。それならば、審査会をつくったって、審査会には銀行を回って調べるような権限はないん。だから、そういうことで審査会をつくって、疑問点があったらそれを事情聴取するというぐらいのことですれば、片山さんが出されたせっかくのこれ私有財産ですからね、これがやっぱり裏づけされて、非常に立派な行為だと、さすが片山さんと、こうなるんじゃないですか。そこのところを、なぜ審査会をつくらなかったかと私申しておるんです。つくったら、これ法律違反にならんのですよ。審査会つくっとるし、どんどんやりよるとこよそようけありますよ、これ。全部見てきたん、資料も持ってますよ。だから、そういうことは、議員からそういう意見が出たら、「今後この条例の制定の運用を待って、今後はできるだけそういう必要性が生じれば、検討するのにやぶさかでありません。」、こういう答弁したらいいんじゃないんな。それをあんた、「今、そなんこと考えておりません。」。そなな木で鼻くくったような、鼻で木か、いや木で鼻か、そういう答弁をせられるとね、ちょっとあいた口がふさがらんのでね。やっぱり議員の意見ちゅうものは間違っておらないにもかかわらず、言っておるんですから、やっぱりそれを真摯に聞いて、今後の問題のことを言うとんですから、十分ひとつ答弁してください。再答弁を求めます。 ○議長(山内賢明君) ただいまの再質疑に対し、理事者の答弁を求めます。 環境部長 山地敏照君。             〔環境部長(山地敏照君)登壇〕 ◎環境部長(山地敏照君) 先ほどの再質問の件でございますが、ただ私は事実関係を申し上げたわけでございまして、いまだにお会いもしておりませんし、お話も聞いたことがございませんので、そのようなことを申し上げたわけでございます。 ただ、先輩が入り、後輩が入り、いろんな営業の関係で、もしそういうことが、その使途の問題として入ったとしても、私は職員に対して業者等の対応につきましては、市民に不信を招くことがないよう適正な業務を執行する、そして、綱紀の保持を徹底させてまいっておりますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(山内賢明君) 総務部長 谷 茂幸君。             〔総務部長(谷 茂幸君)登壇〕 ◎総務部長(谷茂幸君) 17番神原議員の再質問にお答え申し上げます。 今回の条例制定に当たって、その運用について、審査会の設置についての御質問でございますが、御案内のように、今回御提案いたしております条例につきましては、議案説明でも市長から申し上げましたように、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律、この第7条の規定に基づいて御提案いたしておるものでございます。この法律の目的として、第1条に、「国会議員の資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下におくため、国会議員の資産等を公開する措置を講ずること等により、政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発展に資することを目的とする。」というような政治倫理確立の目的がうたわれております。こういう法律に基づいて、この国会議員の資産等の公開等に関する法律に準じて地方自治体の議会の議員、また、長の資産公開を条例をもって制定するようにというような法の趣旨でございますので、国会議員の資産の公開におきましても、こういう審査会の制定が規定されておりません。公開することによって政治倫理の確立を期すという目的に沿った法律に準じての条例制定でございます。そういう趣旨から、先ほど申しましたように、これは市長と市民との信頼関係ということに立って政治倫理の確立を図るということが第一義でございます。そういう意味におきましても、この審査会の設置は考えていないということでございます。 なお、この報告書等につきましては5年間保存して、市民の閲覧に供すと、請求があった場合には供すということになっておりますので、そういう意味におきましても、不断の監視のもとに置くという法律の目的に沿った措置を講じということでございますので、十分御理解を賜りたいと存じます。 以上、答弁といたします。 ○議長(山内賢明君) 以上で17番議員の質疑は終わりました。 引き続き質疑を行います。 2番 高田重明君。             〔2番(高田重明君)登壇〕 ◆2番(高田重明君) 議案の質疑を行います。 私がまず最初にお聞きしたいのは、議案第52号「丸亀市人権擁護条例の制定について」であります。今議会に提案された人権擁護条例案は、表面上人権擁護という言葉で着飾っておりますが、その本質は、目的を定めた第1条及び本市の責務と施策を定めた第2条から第5条までの、つまりそのすべてにおいて今日まで続けられてきた部落解放同盟言いなりの同和行政をさらに今後も引き続き、半ば永久的に実施することを部落解放同盟に約束するものであり、実質上の同和行政の継続条例であります。したがいまして、この条例案は、部落差別の解消を目的とするものでは決してなく、その逆の部落差別を永続化、固定化させるものであり、断じて許しがたいものであります。しかも、片山市長は、就任直後や3年前の9月議会などにおいて、「政府大綱に沿って、主体性を持って同和行政を進める。」と答弁してきたことからも大きく後退しただけでなく、さらに180度転換したと言わざるを得ません。私は、真の部落差別の解消を心から願い求める多くの市民の人達の声を代表して、本市及び片山市長がこの条例案の撤回を決意することを強く求める立場から質問をいたします。 質問を行うその前に、私は、本市が人権擁護条例案を出してきた背景等について明らかにした後、条例案の個々の項目についてお聞きいたします。 部落解放同盟は、今から10年前の1985年から部落解放基本法制定運動を本格化させましたが、1年後にはその内容のひどさゆえに政府にすら否定され、国政レベルで出口のない袋小路に入り、制定の見通しがつかない状況が長期間にわたって続くという状況のもとで、3年前から地方自治体に対して部落解放とか人権擁護等の名称をつけた条例や宣言の制定策動を繰り広げてきたのであります。解放同盟の条例や宣言制定のねらいは、国の同和対策事業にかかわる特別法が2年後の1997年3月末をもって終結する見通しのもとで、解放同盟の幹部の人たちの利権を維持するために国の特別法がなくなった後も、部落と部落差別の固定化及び同和行政の永続化、糾弾の合法化を最大の目的とし、現在、国政レベルで袋小路に入っている部落解放基本法制定の新たな巻き返しを図るために、条例や宣言の制定を行い、自治体段階から全国を包囲することに躍起になっているのであります。 しかし、目的がそれだけではありません。部落解放基本法の制定が実現できなくても、その地方版である条例や宣言の制定によって、自治体単独でも同和行政を実施させることで解放同盟の幹部の人たちの利権を維持していくことを何よりの目的として、各自治体に圧力をかけてきているのであります。 その結果、今日までに、徳島県のほとんどの市町村で条例や宣言の制定が行われ、県下においても、ことしに入って、1市と2町を除くすべての町で条例の制定が行われてきました。反対に、向かいの岡山県では、ほとんどの自治体が条例、宣言の制定を考えていないなど、全国的には条例の制定をしない、あるいはしていない自治体も多数あるのであります。隣の坂出市においても、市長の勇気ある決断によって部落解放同盟の圧力をはね返して、9月議会に条例の提案をいたしておりません。しかし、本市の片山市長は、部落解放同盟の圧力に屈して提案をしてきたのであります。 以上が簡単な背景と目的でありますが、次に、本市の条例案の内容について見てみますと、この条例の目的を定めた第1条には、何と「同和対策審議会答申の精神に基づき」とあるのには、大変な驚きとともにあきれてしまいます。と申しますのは、この同和対策審議会の答申が今から30年も前に出されたものであり、その後の26年間に及ぶ同和行政の経過と成果を正しく見ないばかりか、全く無視をしたものであるからです。 そこで、私は、同和対策事業について振り返って述べる必要に駆られたのであります。1965年8月、国の同和対策審議会答申は、同和問題とは、「日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的、社会的、文化的に低位の状態におかれ、現代社会においても、なお著しく基本的人権を侵害され、特に近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという最も深刻にして重大な社会問題である。」と規定し、「その解決の具体策を強力かつ速やかに実施に移すことが国の責務である。」と部落問題解決のための行政責任を明確にしました。今から30年前はこのとおりであり、だからこそこの答申を踏まえて、1969年7月、同和対策事業特別措置法が公布、施行され、法律に基づく同和行政が始まりました。その後、10年の時限立法であった同和対策事業は、1979年に3年間の延長がなされたのであります。その間、国の同和対策審議会は、1976年5月、「同和行政の推進に関する意見について」の中で、同和地区に限定した施策として考えるのではなく、行政全般の施策の中に正しく位置づけ、事業のバランス、施策の総合性及び計画性を追求する必要があり、周辺地域との関連性を十分考慮するよう求めました。これは、同和対策事業の実施に当たり、地域社会の中である地区を同和地区として指定し、事業の対象地域としたために指定された地区が地域社会から分離孤立化するという矛盾が生まれてきており、この克服を指摘したものでした。さらには、1981年12月に、「今後における同和関係施策について」が出され、幾つかの問題が生じてきたとして、1、地方自治体に相当重い財政負担があること、2、施策の内容や運営が妥当であったのか、3、部落解放同盟の要求への対応や、児童・生徒の差別発言の問題等の処理に苦慮している事例があること、4、同和対策事業に対する批判的意見が相当あること等が指摘されたのであります。続いて、同年12月には、最終意見具申の中で、同和対策事業の事業量が大きくなるのに従って、他の施策の拡充、整備を抑制したり、周辺地域の状況に比べて不均衡が生じる等、そこに摩擦が生じてきたことも見過ごすこともできない問題であるとして、その運営に当たっては周辺地域の人々の利用にも供するような配慮等を指摘したのであります。 こうした中で、1982年4月から新しく地域改善対策特別措置法が5年の時限立法として施行されたのであります。しかも、その後に再編された地域改善対策協議会は、特に不公正、乱脈な同和行政を生み出す諸要因の克服を求めるようになり、とりわけ1984年6月の意見具申では、啓発推進のための条件整備として、行政の主体性の確立とともに、同和問題について自由な意見交換ができる環境づくりや、解放同盟の横行を排除することなどを強調しました。続いて、1986年8月には、基本問題検討部会報告を発表し、12月には、これに基づいて、「今後における地域改善対策について」を意見具申しますが、そこでは、部落問題の解決を阻害している新たな要因として、行政の主体性の欠如、同和関係者の自立、向上の精神の涵養の視点の軽視、解放同盟の横行、同和問題についての自由な意見の潜在化傾向を挙げ、とりわけそれらが部落解放同盟の確認、糾弾行為、行き過ぎた運動形態から生み出されていることを指摘したのであります。意見具申を受けた政府は、翌1987年3月、「地域改善対策啓発推進指針」を発表し、とりわけ問題となりつつある確認、糾弾行為について、部落解放同盟が自他への教育と位置づけている確認、糾弾行為も被糾弾者を大衆の面前に引き出し、大勢で激しく非難することによって被糾弾者のみならず国民に怖いという意識を育て、同和地区の人々との接触を避けた方が賢明という意識を助長している。さらに、確認、糾弾は私的制裁以外の何物でもなく、これが解放同盟の横行の背景ともなっていると厳しく批判をし、その克服を求めたのであります。そして、1987年4月、地域改善対策における財政上の特別措置法が新たに5年の時限立法として施行されましたが、この法律の目的は、1986年12月の「今後における地域改善対策について」が示すように、不公正、乱脈な同和行政の適正化措置を講ずるとともに、さらには同和行政から一般行政への移行をスムーズに進めるための財政上の最終的な特別法ということであります。1992年4月、さらに5年間の延長がなされ、今日に至っているのでありますが、同法律はあくまでも同和行政から一般行政へとスムーズに移行することを目的としているものであります。 以上、述べましたように、26年間に及ぶ同和行政は、何度も見直しをしながら、行き過ぎた同和行政を改めながら進められ、あらゆる格差がほぼなくなった今日の段階においては、部落差別の解消が国が示すとおり同和行政を終結させ、一般行政へと豊かに移行することをおいては別にあり得ないのであります。 そこで、第1点目の質問は、本市がこの到達段階に至っていながら、30年も前の同和対策審議会の答申を持ち出し、しかも、それに基づくとは、同和行政のこれまでの成果を全く無視したものとしか考えられませんので、市長の答弁を求めます。 質問の第2点目は、条例案第2条及び第3条の「必要な施策を推進する」とあるのは、部落解放同盟への団体補助金820万円や部落解放基本法制定要求市民実行委員会補助金40万円、保育所、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学と入学の都度支払われる入学支度金、通学のための毎月支払われる奨学金などなど、至れり尽くせりの個人給付事業を今後も引き続き継続なされる考えなのか、市長の答弁を求めます。 質問の3点目は、第4条に、「国、県との連携を図り」とありますが、国は既に同和行政を2年後に終結することを明確にしているので、本市も同和行政を終結する考えであるのか、市長の答弁を求めます。 質問の4点目は、本市は、これまでも私どもの同和行政の見直し及び終結の要求に対して、「本市の同対審答申を受けて」ということを繰り返し答弁してきたが、なぜ条例案を同対審で審議もしないまま提案をしたのか、市長の答弁を求めます。 質問の5点目は、条例の制定が部落差別の解消にではなく、逆に部落差別の固定化、永続化になるのではないか、この点につきましても、市長の答弁を求めます。 以上の質問からもおわかりのとおり、この人権擁護条例案は矛盾点もあり、本市の片山市長及び理事者が自主的、主体性をもってつくられたとはとても考えられないのであります。それは、この条例案が後世に禍根を残すことを何よりもよく知っていながら、部落解放同盟の圧力に屈してその言いなりとなり、とにかく制定したらいいという半ば投げやり的に出してきたとしか思えないのであります。私どもは、片山市長の良心と勇気ある決断によって、この条例案の撤回がなされることを心から願い、期待をいたしまして、次の質問に移ります。 議案第48号、丸亀市文化功労賞条例の制定について質問をいたします。私が述べるまでもなく、市民の多くの皆さんが「もっと文化を」と望んでおられますし、特に最近ではその要求が高まってきております。 そこで、お聞きしたい最初の質問は、第1条の目的にある「文化の振興に貢献し」とありますが、どのような文化の振興について市長は考えておられるのか、具体的に示していただきたいのであります。 質問の第2点目は、本市が芸術文化をどのように振興しようと考えておられるのか。また、その中で、本市の責任において、市長はどのような考えを持っておられるのか、明確に示していただきたいのであります。 質問の3点目は、文化が人間に対してどのような意味を持っていると考えておられるのかについてもお示しください。 質問の4点目、文化は、市民のだれもがそのすぐれた創造者であることを何よりも増して保障するものでなければなりません。そのためには、文化の享受と参加を市民の権利として明確に定めたり、文化基金の設置等を含めた文化振興条例こそ、まずもって本市が制定すべきではないかと考えます。市長の考えをお聞かせ願います。 最後に、議案第59号、委託契約の締結について質問を行います。塩屋ポンプ場の施設改築工事を日本下水道事業団に委託したものであり、既に同僚議員からの質問がなされておりますので、簡単に質問を行います。 質問の第1点目は、日本下水道事業団に委託しなければ本当に工事ができないのかにつきまして、もう一度市長の答弁を求めます。 質問の第2点目は、日本下水道事業団への委託を決める前に、一般競争入札を水処理設備と受変電設備とに分けて市内業者を中心に広く呼びかけても、入札に応じる業者が市長はいないと考えられたのか、市長の答弁を求めます。質問の2点目は、職員の技術力の向上及び市内業者の育成を図るためにも、今後においては、日本下水道事業団への委託から、工事を市内業者中心の一般競争入札へと改める考えをお持ちかについても、その考えを示していただきたいのであります。 以上で私の質問を終わります。 ○議長(山内賢明君) しばらく休憩をいたします。 再開は午後1時を予定いたしておきます。               〔午前11時54分 休憩〕             ───────────────               〔午後1時01分 再開〕 ○議長(山内賢明君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 午前中の質疑に対し、理事者の答弁を求めます。 市民部長 高畑照弘君。             〔市民部長(高畑照弘君)登壇〕 ◎市民部長(高畑照弘君) 2番高田議員さんの御質問にお答えを申し上げます。 少し休憩を挟まさせていただきましたので、議員さんの御質問の当初の前段でいろいろお話をいただきました経過等々のお話につきましては、若干私の受けとめ方が間違っているかもしれませんが、前段でのお話の中で、運動団体の圧力に行政が屈したのではないかと、その条例そのものは差別を助長し、ひいては運動団体の権利と申しますか、既得権と申しますか、そういうようなものを条例を制定するために温存を図っていくものだというふうな御発言があったと思いますが、私も考えさせられたわけでございますが、運動団体の人たちが、今からもこの悲惨な命にかかわる人権差別と申しますか、侵害と申しますか、こういうようなものを温存していいと考えている人は、私は一人もいないというふうに思うわけでございます。そして、そういう中で、ましてや差別というものを利権につなげて、そして、それを利権と申しますか、既得権と申しますか、それを温存していくというようなことは、そういう考え方はあり得ないというふうに思うわけでございます。今回の条例につきましては、やはりあらゆる差別をなくしていくという純粋な気持ちから私たちへの働きかけもあったのは事実でございますし、また、私たちはそれに屈するということではなくて、毅然とした態度で、将来のこの問題についての対応を真摯に考えましたときに出てまいりましたものでございますのが、1件。 それから、もう1件、いろいろお話をいただきました中で、同和対策審議会答申以来の歴史的な経過を御説明をいただきました。御説明のとおりで、おっしゃられた年代、内容等はそのとおりでございますが、最終的に、今日の認識におきまして、部落差別というものがもう解消されたんだという考え方につきましては、一部しか残ってないでないかと差別というのは、そういうふうなお話もあったように思いますが、先般、私ども教育委員会が平成6年に調査をしました意識調査がございますが、この調査では、まず、結婚の問題が一番差別的に顕著であるというようなことがございますので、その項目で申し上げますと、「あなたの家族の中で結婚しようとする相手が、同和地区の人である場合、あなたはどうしますか。次の中から一つ選んでください。」という質問の中で、「当人の意思を尊重いたします」という方が34.2%でございます。あとの方は、「当人の意志が強ければ仕方ない」「反対があれば、認めない」「反対する」という方もおいでるわけで、「無回答」が2.5%だけでございます。あとの方は、何らかの御意識をお持ちでございます。そして、これがさかのぼりまして、5年前にさかのぼりまして平成元年の調査、同じような項目でございますが、「子供の言うとおりにさせる」とお答えになった方が9.3%でございます。そして、現在の平成6年の調査では34.2%というふうに、非常に3倍から余って当人に任すという思想、考え方がふえているのは事実でございます。しかし、まだ66%前後の皆さん方はそうではないというのが、丸亀市の実態意識調査の結果的な数字でございます。そういうようなものを、このようなもの一つ踏まえさせていただきまして、個々の御質問にお答えを申し上げさしていただきます。 第1点目の同和対策答申の精神に基づくということはどういうことか、ましてや、この同和対策答申は30年も前のものでないかというお話でございますが、この同和対策審議会の答申は、憲法の個人の尊厳とか平和の理念を具体化したものであります。同和対策の実施に関しまして、部落差別が現存する限り積極的に推進しなければならないということをいっております。この同和対策審議会答申に示されている精神は、今も変わらないものであると認識している次第であります。同和対策特別措置法以来の一連の特別措置法によって、差別解消に向けて努力してまいりました結果、環境改善等の物的事業を初め、心理的差別の解消についても一定の前進を見てまいりましたことも事実であります。 なお、地対財特法、現在の地対財特法もこの精神にのっとるものであると理解をいたしておるものであります。 しかし、現在も部落差別の実態があリ、差別事件が後を絶たない現状を見るとき、今後とも同対審の答申の精神を踏まえていく必要があると考えています。 第2点目の現在の同和行政を今後も引き続き行うのかと、第3点目の同和行政を終結する考えについては関連がございますので、まとめてお答えいたします。同和行政につきましては、これまで国の事業立法に基づいて推進してまいりました。これにより一定の前進と成果を上げてまいりましたが、これまで申し上げていますように、教育、就労、産業面でのソフト面での格差、いわゆる部落差別の実態があり、また、差別事件が後を絶ちません。 そこで、国は同和対策事業を廃止するんだというふうなお話もあったと思いますが、国の状況で端的に御理解いただける資料の一端を御紹介申し上げたいと思います。総務庁の総務長官は、本年の6月9日に、「同和地区実態把握等調査結果の評価と今後の課題について」という談話を発表いたしておりますが、この談話の中身は、「結果を踏まえて、政府・与党一体となって、一日も早い同和問題の解決に取り組んでまいりたいと考えている。」というふうに結論をつけております。また、与党の「人権と差別問題に関するプロジェクト中間意見」が本年6月16日に出されておりますが、御承知のとおりだと思いますが、その中で、「同和問題の抜本的早期解決に向けた方策のあり方については、平成5年度同和地区実態把握等調査の地域改善対策協議会総括部会小委員会の検討結果として明らかになった部落差別の今日的状況を踏まえ、政府・与党が一体となり法的措置、行財政措置等の各種施策の基本的なあり方について、十分かつ速やかに検討していく必要がある。」と発表されております。 以上のような国における状況でございます。現状におきましても、差別意識が払拭されているということではございません。今後も差別の解消に向けまして、議員さん御指摘のありますいろいろな補助金であるとか、給付の問題であるとかも含めまして、関係団体等と残された課題を見きわめながら持続的な取り組みが重要であると考えている次第でございます。しかし、給付事業関係につきましては、国の補助金、県の補助金というようなものも付随と申しますか、主になっておるものもございます。こういう点も御理解をいただきたいと存じます。 なお、本条例の施策の推進は、同和問題のみならず他の人権問題も含まれていることは御理解をいただいているとおりでございます。 第4点目の、今回の条例は本市同和対策審議会でなぜ審議しなかったかの御質問につきましてお答えを申し上げますが、本市同和対策審議会は、市長の同和行政推進について諮問に答えるとなっております。そこで、本市におけるこれからの同和行政について諮問をし、平成5年12月にその答申をいただきました。これは、教育、啓発、職業安定、福祉環境の各立場から、これまでの施策の効果、点検と課題解決にとっての必要な施策について審議いただいたものであり、同和行政の推進に当たりその円滑を期するために設けているものと認識をいたしております。今回の条例制定につきましては、本市の行政の主体性において、同和問題のみならずすべての人権に関する問題として検討すべきものであると認識をいたしておりますので、どうか御理解を賜りますようお願い申し上げます。 第5点目の条例の制定は差別の永続化、固定化になるのではないかとの御質問について、お答え申し上げます。本条例は、今日の同和地区の実態的格差の状況や、すべての差別の現実を認識し、その実情に即した施策を進め、問題解決のため取り組んでいくべきものであると考えておりまして、差別を初め、すべての差別解消のための基本方針を示しているものでございます。したがいまして、一日も早くすべての差別のない社会建設のための条例であると考えております。どうか差別を解消していくために、今後ともよろしく御協力、御指導を賜りますようお願い申し上げて、答弁といたします。 ○議長(山内賢明君) 市長公室長 横山 寛君。             〔市長公室長(横山 寛君)登壇〕 ◎市長公室長(横山寛君) 高田議員さんの御質問のうち、文化功労賞条例に係る御質問につきまして、私の方からお答えを申し上げます。 まず、第1条目的についてのお尋ねがございました。具体的にはいろいろな事例が考えられると思いますが、科学、芸術、技芸等々の諸活動を通じまして、丸亀市の文化の振興に著しい貢献をされたと認められる個人、または団体につきましては、市民を代表する審議会の議を経て、これを顕彰しようという制度でございます。 次に、文化に関する御質問ですが、非常に抽象的な概念でございまして、いろいろ御見解もあると思いますが、私は、科学、芸術、宗教、教育等、人類の進歩と知識欲の高揚に伴いまして、学習によりまして習得した生活にゆとり、活力、潤いを持たせるための精神活動様式の総称であると考えているところでございまして、人間が人間らしい生活を維持するためには必要欠くべからざるものであるというふうに理解をいたしております。 最後に、条例制定に関する御提言を含めての御質問でございますけれども、議員も御存じのとおり、我が市は目指すべき将来像の一つといたしまして、「創造性豊かな文化のまち」という表題を掲げまして、ソフト、ハード両面の整備に努力をいたしておるところでございます。議員さんも御指摘がございましたように、長寿社会を迎えまして、生涯学習への要請はますます大きな行政ニーズになるものと思われます。今後とも一人でも多くの市民が文化活動に関心を持たれますよう、また、参加していただくよう鋭意努力してまいりたいと考えているところでございます。今回の条例は、そうした意味におきましても有力な一助になるものと考えるものでございます。 以上、答弁とさしていただきます。 ○議長(山内賢明君) 環境部長 山地敏照君。             〔環境部長(山地敏照君)登壇〕 ◎環境部長(山地敏照君) 2番議員さんの、高田議員さんの下水道事業に関係いたします今回委託いたしております問題につきまして答弁をさしていただきますが、先ほど下水道事業団に対する考え方については、10番議員さんにもお答え申し上げましたとおりでございます。 また、59号議案の事業内容につきましては、18番議員さんにお答えを申し上げましたとおりでございますが、なお、改めて説明をさせていただきますと、本市の公共下水道の根幹的な施設であります処理場、ポンプ場の改築事業につきましては、市民の皆さんの生活環境の保全や公共用水域の水質保全、また、雨水の浸水防除のために大変重要な都市機能として必要不可欠なものであり、日常の運転業務を継続しながら最新最適の機能を有する施設へ更新を図っていかなければなりません。このような状況の中で、当初から設計、建設をし、施設の管理運転を熟知し、下水道に関する最新の技術をもって対処し得るノウハウを十分備えた技術者を擁し、各自治体の要請に応じている日本下水道事業団の協力を得て下水道の整備促進を図ってまいりましたところでありまして、先ほど議員さんがおっしゃいます独自での発注等を考えますと、職員の定数管理の面からも事業団に委託してまいることが大変メリットであろうと考えておるところでございまして、今のところ事業団にかわるものは大変難しい面がございますので、御理解をいただきたいと思います。 また、入札に応じる市内業者の問題につきましては、また、育成のために市内業者に工事を発注する考え方等につきましては、先ほど申し上げましたとおり、大変重要な施設でございまして、この建設に十分対応できる技術を有するものでなければなりません。本市におきましては、処理場とかポンプ場の施設の各機器の修繕及び部品の交換、また、補修等、市内の業者で対応できるものについては、積極的に従来から市内業者に発注をいたしておりまして、今後とも同様に引き続いて実施してまいりたいと考えております。 なお、今回の問題の中で、事業団におきましても、建設大臣より改善措置事項の一つとして、今後は中小企業者の活用への配慮として、一般土木工事及び建築工事につきましては、地理的条件を十分勘案し、直近下位ランクの優良建設業者が技術要件等の条件を満たせば公募への応募を認める等改善を図られているところでございます。 また、次の職員の技術力の向上についての質問でございますが、中小の自治体の職員が、先ほど来申し上げておりますように、技術とかノウハウを取得すること、また、根幹的施設の整備においてのみそのような技術者の確保を行いますことは、この期間のみ職員増を要するものでございまして、先ほども説明いたしましたように、職員の定数管理上等におきましても支障が生じることになります。このような事態に対応する技術力や技術者を確保している事業団は、今後とも根幹的施設等の設計、監督管理、建設などを委託事業としてお願いをすることが、本市としましてもメリットがございます。しかし、御質問の本市独自の発注等につきましては、今後、慎重に検討はしてまいらなければならないものと考えておりますので、よろしく御理解をいただきたいと思います。 以上、答弁といたします。 ○議長(山内賢明君) 理事者の答弁は終わりました。 再質疑はありませんか。 ◆2番(高田重明君) 議長、2番。 ○議長(山内賢明君) 2番 高田重明君。             〔2番(高田重明君)登壇〕 ◆2番(高田重明君) 簡単に、同和行政といいましょうか、人権擁護条例案につきまして再質問をさせていただきます。 これまでも同和行政にかかわりましては、再三本会議で取り上げて質問してまいりましたが、本市が言うには差別がある限り同和行政を続ける、そして、我々は同和行政を続ける限り差別はなくならない、この争点の言い争いであります。しかし、皆さん、26年間に及ぶ同和行政の成果を本当に本市が正しく見詰め、その上に立って真の部落差別、また、部落差別の解消のために本当に行政としてでき得ることは、部落民自身の人たちの自立涵養を本当に促しながら、その人たちが真に自立をし、一般市民の人たちと力を合わせて共同して立派に生きていく、そのためにこそ丸亀市は英断として同和行政を打ち切らざるを得ないんです。いつまでも引き続けることは、同和地区住民自身をも自立から阻害することになります。私どもは何回も同じことを繰り返し申し上げますが、本市が同和行政の真の解決のために、今こそ今回提案された条例案を制定するのではなく、条例案の撤回を本当に心から求めるものであります。もう一度、市長の答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(山内賢明君) ただいまの再質疑に対し、理事者の答弁を求めます。 市民部長 高畑照弘君。             〔市民部長(高畑照弘君)登壇〕 ◎市民部長(高畑照弘君) 高田議員さんの再質問にお答えを申し上げます。 差別がある限り同和行政は続ける、そして、その同和行政を続ける限り差別は続くんだと、こういうところを論点が堂々めぐりをするようなお話といいますか、そういうことなので、ひとつこの辺で同和行政を断ち切ったらその輪がすっとなるでないかというふうなお話でなかったかと思うわけでございますが、私ども今まで同和行政を同和対策審議会答申と、その法律を、それにより受けてできました法律を受けて今日まで実施をしてまいりましたが、すべての同和問題、つまり部落差別が解消されているかといいますと、まだまだされていない。そして、現行の制度を打ち切ったことを想定いたしましても、そういう事態になりますと、またもとのようなと言ったら語弊があるかもしれませんが、非常に悲惨は生活環境に舞い戻りをする危険性というものを感じておるわけでございます。そういう中で、今直ちに地区の方々の大いなる自立精神を喚起して、そして、その精神をもとに地域住民の方々と相協力してこの問題を解決していくという一つのお考え方が示されたわけでございますが、私どももその考え方、自立、そして、それに対する周辺の方々の協力ということにつきましては、同感のところでございます。 しかし、その自立と申しましても、一般の方々が自立を迫られた場合と、地区の方々が自立を迫られた場合とは、おのずからその環境、その状態というものに差があるということにつきましても御理解はいただいておるものと思っておるところでございます。そういうことで、私どもも先ほど来申し上げておりますが、市の個々のこういう給付とか個々の制度の問題につきましては、対策審議会の御意見、また、関係者の御意見等も聞きながら、見直すべきところは見直し、そして、多くの市民の方々に共感を得られるような同和対策事業を実施をしてまいり、一日も早い部落差別の解消に努めてまいりたいと、このように思っておりますので、どうぞひとつよろしく御理解をいただきまして、また、折に触れて御指導、御鞭撻をいただきますようお願いを申し上げます。 以上でございます。 ○議長(山内賢明君) 理事者の答弁は終わりました。 以上で2番議員の質疑は終わりました。 引き続き質疑を行います。 11番 倉本清一君。             〔11番(倉本清一君)登壇〕 ◆11番(倉本清一君) 私が最後の質疑者ということでございますので、できるだけ前者の質問のダブりは避けまして、簡単に質問をいたしたいと思いますので、理事者におかれましてはできるだけ丁寧な答弁をお願いをいたしておきたいと思います。 まず初めに、議案第45号でございます。この議案第45号中、10款の教育費、学校管理費の中のスクールカウンセラー活用調査研究委託料、これにつきまして御質問をいたしたいのでございます。聞くところによりますと、この委託料につきましては小学校及び中学校にスクールカウンセラーを置くと、こういうことで予算を計上されたようでございます。これは、既に説明の中でもわかりますように、特定財源でございまして、学校管理に関します特定財源で、それぞれ予算が国からついたと、こういうことで197万2,000円なるものが今回の予算に計上をされておるわけでございます。 そこで、このスクールカウンセラーなるものが一体どういう形で運用されていくのか、あるいはこの費用が活用されていくのか、こういうことが非常に問題になろうかと思うのでございます。聞くところによりますと、小学校、中学校、それぞれに配置はされるのでありますが、小学校につきましては城西小学校、中学校につきましては東中のそれぞれに人が配置されまして、これに対します予算づけでございます。本来のスクールカウンセラーは学校全体、あるいは中学校、小学校のそれぞれ全体を見る、そういうものでなければならないと思うのでございます。一体、人数の配置はそれぞれの学校にどのような配置になるのでありましょうか。まず、お聞きをしておきたいのでございます。 もう一つ問題になるのは、この197万2,000円が、小学校、中学校にそれぞれ予算づけがされるのでありますが、190万円そこそこの金額で、本当にカウンセラーができるのか、毎日配置された人がそこへ行ってカウンセラーをできるのかどうか、これが疑問として残るのであります。私からすれば、この197万2,000円にプラス市の単独予算をつけて、できるだけ多くの人の配置、あるいは日数の配置をすべきであると、このように考えるのでありますが、どのように考えておられますか。理事者のお考えをただしたいのでございます。 それと、それぞれ小学校、中学校に配置がされる予定でございますが、これはどういうような配置のされ方をするのか、これは今先ほども申しましたように、金額的にも非常に少ないし、一体人数がどういう配置になるのか。日数がどういう配置になるのか、これが不透明でございます。この際、ここの場で明らかにされたいのでございます。 以上でスクールカウンセラーにつきましては終わりたいと思います。 もう一つ、同じく社会教育費の中で、史跡等整備基金なるものが出ております。これは、既に条例上丸亀市史跡等整備基金条例というものがございまして、1億円、ふるさと創生資金で1億円の基金で運営をされてきたわけでございます。既に、取り崩しが行われているようでございます。平成6年度には1,300万円何がしを取り崩しをいたしておりますし、本年度は1億円を予定をいたしておるようでございます。この予算につきましても、特定財源として1億1,200万円が国から支給されるということで、この特定の内容が例えば第1次産業の人口のあり方とか、65歳以上の人口の人数とか、非常にその内容が不鮮明でございます。毎年毎年1億円そこそこの金額が特定財源として配分をされておりますが、現実には今現在が7億円少々ふえている、7億円少々を超しているという状況であるというふうに見られます。 今後、この7億円何がしの金額をどのような形で取り崩しをされるのか、この計画が余りにもはっきりしない。ことしでもう取り崩しの内容に、本年度も取り崩しの内容につきましては、例えば丸亀城の保存の問題とか、笠島の伝統的建造物群の保存、町並み整備、あるいは内濠のプロムナード事業、こういうものに1億円近くを配分、取り崩しをいたしておりますが、非常にこの計画について非常に不鮮明、不透明でございます。この際、この計画をどのような形にされておるのか明らかにされたいのでございます。 事業の大綱というものが平成元年に出されております。この中では、具体的に申しますと、そのマスタープランの策定を受けて補助要綱、あるいは整備のプロジェクトチームを結成する。あるいは市民民間団体に対して補助する、補助要綱をつくる。平成3年をめどにつくっていくと、こういうお考えもあったようでございます。しかし、そういうことが明らかになったということはお聞きをいたしておりません。今現在、どのような計画をされておるのか、その点につきましても、この際計画を示していただきたいのでございます。 次に、議案第49号に移りたいと思います。 これも既に法律的な問題につきましては、同僚議員の方から具体的にその運用の仕方につきまして述べられました。私は、細かいその運用につきまして理事者のお考えをお聞きをいたしておきたいと思います。この資産公開、非常に私ども歓迎をいたすのでございます。しかし、問題がある、これは既に同僚議員の方からもそれぞれ明らかにされておりますが、私は公表の仕方、これがやっぱり市長としての本当の意味でどのように公表するかということが大事であると、こういうふうに考えます。ある市では、新聞発表するから別に広報なんかで明らかにする必要ないがと、こういうお話も聞きました。しかし、丸亀市の独自の考え方として、ぜひ市長さんに広報を利用して資産公開を実行していただきたいなと、こういうふうに思っておるのでございます。いかがでございましょうか、明らかにされたいのでございます。 もう一つ、どの課がどのように公表するか。これはもう既に、総務部長の方からも明らかにされましたが、行政資料コーナーが現在5階にあるようでございます。この行政資料コーナーを5階から2階、あるいは1階におろして、市長さんの資産公開を市民の皆さんに明らかにすると、こういう立場でできるだけ市民の皆さんが行きよい、あるいは見やすいような体制づくりをしていただきたいと、こういうように思うのでございますが、どのようなお考えでしょうか。明らかにされたいのでございます。 もう一つ、この公表された問題につきまして、確実性があるのかということでございます。正しいのかということでございます。これは、たしか佐賀市の政治倫理条例だったと思うんですが、この中には、納税申告書の写しを提出したり、所得の申告書で明らかにすると、こういう立場で佐賀市は進められておるようでございます。ですから、この内容につきまして、やっぱり確実性を持たすことをやっていただきたいと、こういうふうに思うんです。もちろん、審査会などをつくって、それを審査する方法もございますが、しかし、確定申告や、あるいは納税申告など、そういったものを添付することによって確実性を持たす確認をとっていけるような体制づくりをしていってはどうかと、こういうふうに思いますが、この条例にプラス規則で考えていくお考えはあるのかないのか、この点につきましてもお聞きをいたしておきたいと思うのでございます。 さて、次に、最後でございますが、議案第52号の人権擁護条例につきまして、同僚議員からも出ましたので、この問題につきましては私も立場が違いますので、ひとつ理解を市民の皆さんにしていただくと、こういう意味で質問をしていきたいと、こういうふうに思います。この人権擁護条例につきましては、既に理事者の方からも御回答がございましたが、この問題はやはりハード面とソフト面で、もし分けるとすればソフトの部分であるというふうに思うんです。ハードにつきましては、既にそれぞれの法律で相当改良がされて、改善費という費用で住みよいまちが形成をされているようでございます。しかし、問題はソフト面です。やはり内在する差別がどのように解消されるか、これが非常に重要でございます。同僚議員の中から、同和対策審議会の答申はもう古いんではないかと、このように申されておりましたが、同和対策審議会では、この同和地区の同和問題につきまして、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である。したがって、この早急な解決は国の責務であり、同時に国民的課題であるというふうな認識に立って答申を出されております。これは、非常に重要なところでございまして、やはり国民が差別意識を、いわれのない差別意識を持つということが非常にやっぱり問題であると、こういうふうな考え方でございます。ですから、ソフト面でどのような政策を方向づけるかということが非常に大事でございます。その後も、例えば地域の住民が就職に対して職業上の待遇、あるいは結婚に対しても差別を受けたと、こういう報告もしております。これは、同和対策審議会で具体的に述べられております。現在もそういう状況があるということは、これはもう自他ともに認めるところでございまして、やはり差別をしない状況というものをどうつくるかということが非常に大事でございます。 また、さらに、意見具申、地域改善対策協議会の意見具申の中では、会社の地名総鑑の購入、あるいは各地での悪質な差別の落書きや投書等、依然として差別が残っておると、こういうことも具体的に述べております。これはやっぱり、私たちが今さら確認するまでもなく、差別が温存し、内在する状況があるというふうな判断で、私どもは差別をなくするためにどういう努力をするかということが、今私たちに課せられた大きな任務であると、こういうふうに考えるわけで、皆さんもその点につきましては同調していただけると、こういうふうに思います。今回出された丸亀市の人権擁護条例につきまして、今この人権擁護条例が非常に大事であると、要を得た、時宜を得た非常に大切な条例であるというふうに私は認識をいたしまして質問をいたしたいと思うのでございます。 問題は、この人権擁護条例がもし決まったとしても、その運用のあり方です。具体的な計画の仕方です。これがやっぱり問題になろうかと思います。ぜひ、この際、その運用と具体的な計画、どのような形になっておりますか、明らかにしていただきたいのでございます。 第5条の調査の問題も相当話が出ました。この調査につきましては、施策をつくるために資料として調査をしたいと、こういうお話がございました。理事者の方からはございました。しかし、問題は差別事件があり、あるいはあった場合に、その施策を進める上に非常に大事な、学習の基本的なものになると、こういうふうに私は考えるのであります。そのことを考えてみますと、調査というものは常に行い、あるいは差別が起きた時点で調査を行うと、これは非常に重大であり重要であります。そういう意味で、第5条の調査の必要性をもう一度御確認をいただきたいと思うのであります。この点、どのように理事者としてはお考えでしょうか。 もう一つ、この条例の中で、基本的人権の享有を保障する日本国憲法と、それと世界人権宣言の基本的な考え方で差別をなくしていきたい、こういう目的を述べられております。この世界人権宣言の基本的な精神というものは、すべての差別、あるいはあらゆる差別をなくするということが基本となって世界人権宣言が行われていると、こういうふうに理解をいたしております。しかし、今回出された人権擁護条例の中には、「すべて」、あるいは「あらゆる」という言葉は抜けております。鳴門市議会ではいろいろあったようでございますが、しかし、観音寺ではこの言葉が入っているようでございます。この点、どういうふうに考えて対応をされようとしておるのか、どういう精神に基づいてこの条例をつくられたのか、この際、明らかにしてほしいのでございます。 以上、簡単ではございますが、質問を終わっていきたいと思います。 ○議長(山内賢明君) ただいまの質疑に対し、理事者の答弁を求めます。 教育長 笹川高美君。             〔教育長(笹川高美君)登壇〕 ◎教育長(笹川高美君) ただいまの11番倉本議員のスクールカウンセラーにつきましての御質問にお答えいたします。 御承知いただいておりますように、この事業につきましては、平成7年度からの文部省における新規の事業でございます。原則的には、2年間の研究委託事業でございます。その初年度では、全国で小・中学校及び高等学校を合わせて154校の調査研究が決められております。この事業の目的は、児童・生徒のいじめでございますとか、校内暴力等の問題行動、あるいは登校拒否、学校不適応、その他生徒指導上の諸問題に対する取り組みのあり方、あるいは児童・生徒の問題行動等を未然に防止しまして、子供たちの健全な育成を図るという活動のあり方、これを調査、研究をするというところにございます。 また、派遣されますスクールカウンセラーの職務といたしましては、児童・生徒へのカウンセリング及びカウンセリング等に関する教職員でございますとか、保護者に対する助言、援助等が挙げられております。 御質問のスクールカウンセラーの配置についてでございますが、城西小学校、東中学校ともにそれぞれ2名でございまして、臨床心理士という資格を持つ専門家が配置されております。 次に、予算についてでございますが、文部省から1校当たり197万2,000円の予算をいただいておりますが、その9割はカウンセラーへの謝金、あるいは旅費でございまして、これらにつきましても文部省の指導で配分がもう決まっております。それから、カウンセリング、相談の実施日数でございますが、原則としましては年間35週、週2回、1回当たり4時間というふうになっております。市の単独予算の加配につきましてでございますが、何分この事業が新規事業でございまして、現在は調査、研究の緒についたばかりの段階でございます。今後の研究結果を見まして、その上で考慮をしてまいりたいというふうに考えております。 また、具体的な実施計画でございますが、平成7年度におきましては、登校拒否児童・生徒、一人一人の心理的、情緒的な要因の分析、及びそれに基づく学校の取り組みを通してスクールカウンセラーを活用する効果、それを調査、研究をいたしたいということでございます。具体的に申し上げますと、学級集団の改善、あるいは学級活動のよりよいあり方等につきまして、その事例を探り、それをもとにしまして、学級担任と連携を取りましてのいじめ問題、あるいは校内暴力、あるいは登校拒否の解決、これを図ろうとすることを目的とするものでございます。また、スクールカウンセラーの専門的な知識、あるいは情報分析というものが家庭、あるいは専門機関との連携のあり方、学級担任や登校拒否生徒指導担当等の取り組み方法について、どのような効果をもたらすのかということを調査、研究をすることを目的とするものでございます。 続きまして、現在の実施状況でございますが、この事業は新規事業でありますことと、臨床心理士という有資格者が県下で37名と聞いております。非常に少ない状況でございます。したがいまして、その中から適切なスクールカウンセラーを人選するということは非常に困難でございまして、そのために時間がかかり、当初の計画予定よりも実施がかなりおくれております。そのために、東中学におきましては、2学期から実質的な活動に入ることになっております。城西小学校におきましては、やや東中よりも早くスタートいたしましたものですから、現在、教師とスクールカウンセラーとの対話の中で、教育相談に係る教師の現職教育という面で大きな効果が期待できるんではなかろうかというふうな情報をいただいております。今後、このスクールカウンセラー活用調査研究事業につきましては、東中学校、城西小学校、両校の実践活動を積み重ねることによりまして、校内におきます教師の教育相談能力の向上という部分に一層の充実が図られますよう、両校だけではなく、それ以外の各学校にもその効果を及ぼしてより拡大してまいりたいと考えております。 以上、まだ研究にかかったところでございますので、現状報告をもって答弁とさしていただきます。 ○議長(山内賢明君) 総務部長 谷 茂幸君。             〔総務部長(谷 茂幸君)登壇〕 ◎総務部長(谷茂幸君) 11番倉本議員の議案第45号一般会計補正予算のうち、史跡等整備基金についての御質問と議案第49号についての御質問にお答え申し上げます。 まず、史跡等整備基金積立金についての御質問でございますが、議員御指摘のとおり、本市におきましては、平成元年にふるさと創生資金1億円を原資として史跡等整備基金を設置いたしました。その後、平成2年度から3年間は地域づくり推進事業分として、また、平成5年度からはふるさとづくり事業分として、毎年度それぞれ1億1,000万円余りが普通交付税の基準財政需要額に算入されましたことにより相当額を基金に積み立てるとともに、その運用益を活用して丸亀城などの史跡の整備を推進してきたところであります。さらに、平成6年3月には、平成9年の築城400年に向けた丸亀城の重点的かつ計画的な整備などを目的に、基金条例に処分に関する規定を追加し、本年度の当初予算で1億円繰入金を計上するなど、丸亀城の整備や笠島地区町並み保存事業などの着実な推進にかかわる貴重な財源としてその活用に努めているところであります。 したがいまして、御質問の1点目であります今後の基金の活用計画につきましては、これまでの経緯を踏まえながら、引き続き基金の設置目的に沿い、第二次丸亀市総合計画・後期基本計画の推進にかかわります実施計画の策定、さらには毎年度の予算編成段階で慎重に決定してまいる方針でありますので、よろしく御理解を賜りたいと存じます。 次に、ふるさと創生事業大綱につきましては、議員御指摘のとおり、平成元年にみずから考え、みずから行う地域づくりとして、市民アンケート調査などに基づき丸亀城などの史跡の整備をふるさと創生事業と決定し、その対象事業として、丸亀城の整備や笠島地区町並み保存事業などを示したものであり、平成2年にスタートいたしました第二次丸亀市総合計画の重点事業と位置づけ、ハード、ソフト両面での史跡などの整備に取り組んできたところであります。 具体的には、ハード面では、丸亀城の復元整備として石垣や内濠の修復や、本丸、二の丸の整備などを実施するとともに、城周辺整備としての大手町周辺や内濠外周のプロムナード化、さらには歴史の道の整備として笠島町並み地区内の道路の整備や港町プロムナードの整備を進めてまいりました。 また、ソフト事業といたしましては、マトリックス組織である史跡等整備対策室を中心に、丸亀城整備基本計画の策定などに取り組むとともに、本市のシンボルである丸亀城を中心とした都市景観の形成に向けた各種施策の展開を目指しているところであります。 したがいまして、御質問のふるさと創生事業大綱の取り扱いにつきましては、さきに申し上げましたとおり、第二次丸亀市総合計画の推進の中で、計画的、重点的にその復元化に取り組んでまいる方針でありますので、よろしく御理解を賜りたいと存じます。 また、御指摘の市民など民間団体への補助要綱につきましては、現段階では制定に至っておりませんが、今後、都市景観形成事業の中で、市民と行政が共同した誇りと愛着を持てるふるさと丸亀づくりを目指し、その具体化を研究してまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解を賜りたいと存じます。 次に、議案第49号の市長の資産の公開に関する条例についての御質問でございますが、第1点目の公表の仕方についての御質問でございますが、市長の資産等報告書は5年間の保存と閲覧に供することを今回の条例の中で規定いたすことにいたしております。したがいまして、公表については法律でも求めておりませんので、市広報による公表は考えておりません。また、公開の方法につきましては、当面市庁舎本館5階の行政資料コーナーにおきまして閲覧に供することで対処したいと考えておりますが、議員御指摘のこの行政資料コーナーの1階、もしくは2階への移設につきましては、現在の庁舎配置の中から困難と考えておりますので、今後の庁舎の再配置等の中で検討さしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 なお、当面の担当課といたしましては、行政管理課を予定いたしております。 次に、確実に公表されたものであるかどうかの確認についての御質問でございますが、市長の資産等報告書が確実かどうかについての確認について、審査会等の設置についての御質問でございますが、午前中の17番議員の御質問にもお答え申しましたように、市長と市民とは信頼関係にあることにかんがみ不要であると考えております。 なお、法律も求めていないことから行わないのが妥当であると考えております。なお、所得等の報告書については、今後、この条例の制定を待って、様式等、具体的な点につきましては、規則を制定する予定にいたしております。その中で、議員御指摘のような納税報告書等の整合につきましては考えてまいりたいと存じておりますので、よろしく御理解を賜りたいと存じます。 以上、答弁といたします。 ○議長(山内賢明君) 市民部長 高畑照弘君。             〔市民部長(高畑照弘君)登壇〕 ◎市民部長(高畑照弘君) 11番倉本議員さんの議案第52号、丸亀市人権擁護条例についての御質問にお答えを申し上げます。 まず、第1点目の差別をなくし人権意識の高揚を図るための具体的な計画をどこで出していくのかとの御質問にお答えを申し上げます。同和問題につきましては、丸亀市同和対策審議会におきまして、教育、啓発、就労、福祉対策等の重要課題につきまして、御意見を徴しながら、また、地域住民とも協議しながら地区の実態に合った施策を推進していく所存でございます。そして、障害者問題、また、女性の問題、子供等に関します人権擁護の問題につきましては、本市総合計画に沿って各所管課において対応してまいりたいと考えております。 第2点目の第5条の調査はどのような時期に考えているのかとの御質問につきましては、例えば、同和問題につきましては、平成5年に総務庁が同和地区生活実態調査、5分の1の抽出調査を実施いたしておりますが、香川県下市町におきましては、これにあわせて悉皆調査を実施しております。また、本市では、本年度に就労対策に関する調査を委託し、現在、その調査票等を作成中でございますが、今後の資料といたしたいと考えております。さらに、本市教育委員会においても、市民を対象とした同和問題意識調査を5年ごとに実施しております。前回の調査は、平成6年に実施しております。また、香川県においても、近く県民の意識調査を計画していると聞き及んでおります。その他、人権問題等の調査につきましても、このように国、県等の調査にあわせまして、また、我が市の重要事業実施に伴い必要が生じたとき調査をいたしたいと考えているところでございます。 なお、差別事象などの御意見もございましたが、先に17番議員さんの御質問にお答えもしたとおりでございますが、この差別事象の背景などは施策推進上の大きな参考になるというふうに考えているところでございます。 第3点目の世界人権宣言の基本精神とはどういうことか、また、この精神に基づけばすべての差別に条例を適用すべきであると思うがどう考えているのかとの御質問につきまして、お答えを申し上げます。 世界人権宣言は、第2次世界大戦における人権じゅうりんの非人間性を経験し、人権の尊重と平和との深い関係に思いをいたし、人権は人類社会すべての構成員の固有の尊厳と平等で、譲ることのできない権利として、1948年12月、国際連合の総会において成立した宣言でございまして、御承知のとおりでございます。そして、今日、全世界の人権思想の根幹をなすものであると考えております。今後、差別をなくしていくという新しい国際的人権保障の高まりの中で、同和問題を初めとする差別の解消に向けて、お互いがそれぞれの人権を認め、尊重し合うことのできる社会の実現を目指してまいりたいと考えております。これが、今日求められている国際感覚を養うということにつながっていくのではないかと考えております。 そこで、御質問の後段であります本条例案はすべての差別に適用されるべきであるとの御意見でありますが、私どもも同じ考えでありますことを申し上げます。どうかよろしく御理解をいただきますようにお願いを申し上げまして、答弁といたします。 ○議長(山内賢明君) 理事者の答弁は終わりました。 再質疑はありませんか。 ◆11番(倉本清一君) 議長、11番。 ○議長(山内賢明君) 11番 倉本清一君。             〔11番(倉本清一君)登壇〕 ◆11番(倉本清一君) それぞれ非常に明快な御答弁でございましたので、3つほど絞って御答弁をお願いしたい、再質問をいたしたいと思うんです。 その1つは、まず、ふるさと創生に関連した質問でございます。史跡等整備基金について質問をいたしたいのであります。これは、まだ市民団体への補助要綱なんかはまだつくっていないんで、できるだけ早急につくっていきたいと、こういう御答弁でございました。私は非常に結構だと思うんです。しかし、これはやろうやないかと言うて決めたのが平成元年でございます。その元年に決めたその計画が、今まで何の音さたもないと、こういうことでございます。あとまだ7年ぐらいまだかかるということですか、これがちょっと余りはっきりしないんで、ぜひ御答弁をお願いしておきたいと思うんです。 問題は、この創生の基金をどういうふうに使うていくかということだと思うんです。既に、史跡とか、あるいは本島の笠島の町並み、こういうものに使うていくということはもう既に決まっております。しかし、丸亀市の中を全体を見てみますと、やっぱり市の理事者が理解もできないほど、理解もできないような丸亀市の特徴のあるところいうのがやっぱり何ぼもあるんですね。例えば、広島とか本島とかいうところには自然がいっぱい残ってますから、そういうところへも民間を通して補助をしていけるような体制づくりも必要なのではないかなと、こういうように思うんです。そのためには、調査する機関というものも具体的に設けなんだらいかんと、こういうふうに思うんです。ところが、現状でいけば、あくまでも使い道が決まっておりますから、丸亀城の保存や、あるいは笠島の町並み保存、こういうものに使うていくと、400年の築城をひとつ目指して丸亀城周辺を整備していくんだと、こういうことでございますが、私はそれ以上にもっと大事なところもあるというふうに考えますんで、この辺理事者がどういうふうにお考えになっとるのか、民間との話し合い、あるいは民間の人たちとも具体的に協議するんだと、こういう機関を設けるんだと、こういう考えはあるのかないのか、ちょっとお聞きをしておきたいと思います。 もう一つ、総務部長にお聞きをしておきたいんですが、49号関係ですが、これは公表につきましては広報では公表しないと、こういうことでございます。広報には、この資産公開条例の問題については一切公表しないんですか。例えば、資産を公開しとりますよというやつと広報の中に何月何日からこういう形で公表しとりますとか、何月何日にはこういう形で報告が来ますとか、こういう公表の仕方もありますね。この辺はどういうふうに考えられとんですか。これも含めてお考えを本当はただしたかったんですが、再質問で、ぜひ市民の皆さんにどういう形で公表されとんかということぐらいのことは知らせていただきたい、こういうふうに思うんですが、いかがでございましょうか。 今回のこの法律ができて、49号市長の資産公開ができたんですが、しかし、現実には骨抜きの法であるというふうに言われています。これは、国会議員の資産公開についても非常に問題があるというふうに言われています。しかし、現実にはそれが結局確認の方法がないからですね、現実に確認の方法がないということで、これが結果的には骨抜きの法であるというふうに言われています。そういうことも含めて考えれば、やっぱり確定申告や、あるいは納税証明書や納税申告書や、そういうやつも含めて出していただく、こういうことが非常に大切ですんで、なお、その要望をつけ加えておきたいと、こういうふうに思います。 第52号ですが、非常に簡潔な説明で、私も理事者としてそういう考え方で同和対策に臨まれとることについて評価をいたしておきたいと、こういうふうに思うんです。しかし、現実に差別が起きて、その差別をどういうふうに理解するかというのは、やっぱり調査をしなければならないのではないか。高畑部長さんのお話では、意識調査はあくまでも大きな施策をするときに必要に応じてその調査をするんだと、こういうことの御答弁です。もう何遍もそういうふうに答弁をされとりますから、それはそうだと思うんです。しかし、現実に考えていかなければならないのは、そういう差別事象がどうして起きるのかということを調査するということが、この調査の本来の目的であるというふうに思うんです。それが、結果として施策に結びつく、こういうことだと思うんです。法律があるから泥棒ができるんだと、こういうふうに言う人もおりますが、現実にはやっぱり差別があるから基本的な法律をつくる、これが非常に大事です。人殺しがあるから法律をつくるんで、法律があるから人殺しができるわけでないでしょう。これはもう皆さん理解できます。このことがやっぱり大事なんです。現実には差別を受けとる人があるわけで、何ぼ古い同和対策の答申が出ても、その同和対策の内容がやっぱり要を得て非常にそのとおりだということがもしあるとすれば、その同和対策の答申どおり私たちは施策を進めると、こういうことだと思うんです。先ほども申しましたように、ハード面、ソフト面、両方が整うて初めて差別意識、あるいは差別がなくなっていく方向にできるんだと、こういう考え方のもとに理事者としては進められておるんだと思います。今回、この52号がソフト面で非常に大きな役割を果たすと、こういうことを期待を私はしておるんであります。そのことの考えてみますと、第5条の調査が非常に重要であると私は考えますが、理事者のお考えどのようになっておりますか、もう一度お答えをいただきまして、私の質問といたしたいと思います。 ○議長(山内賢明君) ただいまの再質疑に対し、理事者の答弁を求めます。 総務部長 谷 茂幸君。             〔総務部長(谷 茂幸君)登壇〕 ◎総務部長(谷茂幸君) 11番倉本議員の再質問にお答え申し上げます。 第1点目の史跡等整備基金についての御質問でございますが、市民など民間団体の補助要綱策定の時期、助成措置の時期ということでございますが、先ほど御答弁申し上げましたように、今後の都市景観形成の事業の推進にあわせまして考えてまいりたいと思います。 現在、丸亀市都市景観形成条例が既に制定されておりますが、この中でも、民間等の所有の樹木等についてもその保存の規定があり、また、これらについての助成についても考慮してまいりたいというように考えております。こういうようなことで、今後、これらについては具体化に向けていろいろ検討してまいりたいと思いますので、よろしく御理解を賜りたいと存じます。 また、この基金についての使途でございますが、いろいろ御意見をいただきましたが、この基金につきましては第1条で設置目的が規定されてございますので、今後ともその設置目的に沿った財源として充当してまいりたいと思いますので、よろしく御理解を賜りたいと存じます。 それから、第2点目の議案第49号に関します再質問でございますが、公表の仕方についての御意見でございますが、市民に対しまして報告書等の具体的な市広報での公表については考えていないということで御答弁を申し上げましたが、今回御提案いたしております条例につきまして御議決をいただきますれば、この条例についての内容、また、閲覧の方法、場所等につきましては、市広報等で市民に周知してまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解を賜りたいと存じます。 なお、所得等の報告書について、再度、納税申告書の添付等、具体的な御意見をいただきましたが、先ほど御質問にお答え申し上げましたように、この条例制定を待ちまして、規則委任で、条例による規則委任が規定されておりますので、規則におきまして、種々具体的な内容については規定してまいりたいと思いますが、特に所得等、報告書の作成に当たりましては、納税申告書の写しを作成することにより行うことができるというような国の標準規則の内容もございますので、こういう点も十分検討して規定してまいりたいと思いますので、よろしく御理解を賜りたいと存じます。 以上、答弁といたします。 ○議長(山内賢明君) 市民部長 高畑照弘君。             〔市民部長(高畑照弘君)登壇〕 ◎市民部長(高畑照弘君) 倉本議員さんの再質問でございますが、差別事象につきましての調査というものが非常に大事でないかという御質問でございますが、私どももそのように考えておるところでございますが、その調査の方法、また、機関というものにつきましては条例ができて第5条に調査という字があるでないかと、だから、そこで差別事象もすべて調査をして対応するんだということではございません。差別事象というものには、御承知のとおり、それぞれ関係者もおいでますし、関係機関もございますし、いろいろな対応をするところもございますので、そういうところでまず対応をするのが常道ではないだろうかなと。そして、その後、そういう調査の結果出てまいりました差別事象が発生した要因なり、背景なりというものは私どもは大切にそれを参考にといいますか、させていただいて、この差別のない施策づくりのために取り上げ参考にさしていただきたいというふうに思っておるところでございまして、議員さんのおっしゃるように、そういう事象の内容、また、背景等は大切であるという考え方には全く同じでございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 ○議長(山内賢明君) 理事者の答弁は終わりました。 以上で11番議員の質疑は終わりました。 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山内賢明君) ほかに質疑もないようでありますので、これにて質疑を終わります。 ただいま議題となっております議案第45号から議案第59号までの各案は、お手元に配付してあります付託案件表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 なお、各常任委員会の開催日程は、お手元に配付してあります各委員長からの開催通知のとおりでありますので、委員諸君には御了承の上、よろしく審査をお願いいたしておきます。 以上で本日の会議日程はすべて議了いたしました。 なお、次回会議の再開は明日午前10時といたします。 本日はこれにて散会いたします。 御審議、お疲れさまでした。               〔午後2時22分 散会〕             ─────────────── △各常任委員会の開催について     〔参照〕                                7議第 160 号                                平成7年9月4日委 員 各 位                        総務委員長    北 山 齊 伯                        教育民生委員長  佐 野   洋                        建設消防委員長  吉 田 正 明                        都市環境委員長  青 竹 憲 二             各常任委員会の開催について  開   催   日   時   委  員  会  名  開 催 場 所 9月11日(月)午前9時30分総務委員会全員協議会室9月12日(火)午前9時30分都市環境委員会9月13日(水)午前9時30分建設消防委員会9月14日(木)午前9時30分教育民生委員会             ─────────────── △各常任委員会付託案件表                各常任委員会付託案件表               ───────────委員会名 \ 議案番号 総務委員会 教育民生委員会建設消防委員会都市環境委員会議案第45号関 係 部 分関 係 部 分関 係 部 分関 係 部 分議案第46号全     部                     議案第47号全     部                     議案第48号全     部                     議案第49号全     部                     議案第50号全     部                     議案第51号全     部                     議案第52号全     部                     議案第53号              全     部       議案第54号              全     部       議案第55号              全     部       議案第56号              全     部       議案第57号              全     部       議案第58号                     全     部議案第59号                     全     部             ─────────────── 地方自治法第123条第2項の規定による署名者          議 長          議 員          議 員...